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教師が公務員の身分のまま大学院に行ける制度があったと思うのですが、それは教職に関係のある大学院のみですか?

A 回答 (5件)

>教師に関係のある大学院じゃないといけないのでしょうか?


『国内外の大学院に在学し、専修免許状を取得する機会を拡充するため』ですからねぇ…

専修免許状取得に必要な科目
大学院修了者(修士の学位を有すること)で、当該免許に係る各校種・各教科の一種免許状を有し、修士課程において免許状取得に必要な科目および単位を修得した者は、上記の校種、教科の専修免許状を取得することができます。
http://rinkyoh.mukogawa-u.ac.jp/licence/

ですから、単位さえ的確なものを取得すれば、大学の種類は関係ないです。
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どこまでを制度というかです。


例えば国立研究機関の研究員がその研究所の研究員のまま大学院博士後期課程に行ける制度はあります。
いずれにしても自分が行きたいではなく、所属機関として行かせるメリットがあることが前提です。
こんなところで前提を設けずに2行質問をしているようでは無理でしょう。
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(1)公立学校の教員(教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師)で、一種免許状又は特別免許状を有する者は、任命権者の許可を受けて、専修免許状を取得するため1年を単位とする3年を超えない期間、国内外の大学院へ在学し、その課程を履修するための休業をすることができます。



とあるのが読めないのですか?この程度の文章が理解できないなら大学院なんて無理です。
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私の高校で若い先生が教師では物足りないと言って筑波大学の大学院へ行きましたが、別に教職のためではありません。

人文社会科学研究群へ行きたい旨、校長と話し、見事筑波大学大学院へ行きましたよ。

大学院へ行って教職などほとんどありません。教授を目指す人も教職課程なんて取りません。
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大学院修学休業制度とは?


 教員が国内外の大学院に在学し、専修免許状を取得する機会を拡充するため、教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成12年4月28日法律第52号)により大学院修学休業制度が創設されました。同制度は平成13年度より開始されています。

制度の概要は、以下の通りです。

(1)公立学校の教員(教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師)で、一種免許状又は特別免許状を有する者は、任命権者の許可を受けて、専修免許状を取得するため1年を単位とする3年を超えない期間、国内外の大学院へ在学し、その課程を履修するための休業をすることができます。
(2)休業中の教員は、その身分を保有しますが、職務に従事しません。
(3)休業中は給与は支給されません。
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この回答へのお礼

それは、教師に関係のある大学院じゃないといけないのでしょうか?例えば、この制度を利用して心理士の大学院や医療系の大学院に行くことなどは、不可能なのでしょうか?

お礼日時:2021/12/14 19:12

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