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給料・ボーナスの見方について

お恥ずかしい話なのですが初の社会人で給料の見方がわからず質問してます

社会人1年目のボーナスなんですが振込額が給与支給総額の約2倍というのはあっているのでしょうか?
例:給与支給総額20万 振込額40万

他にも
・被課税(非課税)金額とは?
・年末調整がマイナス表記
とは何かがわからず悩んでいます

1年目が住民税を引かれないため給料が少し多いとは聞いていましたがこの給料であっているのか気になりました。

調べてみましたが理解までは出来なかったため分かりやすく教えていただけると助かります

A 回答 (6件)

給与支給の制度や明細の内容は会社によって全く違うので、先輩や上司に訊いてください。


詳しく教えてくれると思います。
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給与20万円、ボーナス2.0カ月=40万円



・非課税金額:非課税とされる給与
1)通勤手当等
 通勤手当や通勤用定期乗車券の支給については、1ヶ月当たりの合理的に計算された運賃等の額を限度として非課税とされます。なお、通勤手当とは、通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために払出しする費用に充てるものとして通常の給与に加算して支給するものをいいます。

2)旅費
 給与所得者が、勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行をした場合に、その旅費として支給される金品で、その旅行の目的、目的地行路もしくは期間の長短、旅行者の職務内容等からみて、その旅行について通常必用であると認められるものについては、課税されません。ただし、支給される旅費の実質的な内容が給与等と認められる場合には、たとえ名目が旅費であっても給与として課税される事になります。

3)海外渡航費
 使用者が役員又は使用人に対して海外渡航のために支給する旅費などは、その海外渡航が使用者の業務の遂行上直接必要と認められる場合(旅行期間内における個々の行動内容や業務従事割合、旅行目的等を総合的に勘案して判定されます)、その海外渡航のために通常必要と認められる部分の金額に限り、非課税とされます。
 

4)宿日直料
 正規の勤務時間内の勤務として行われるものでない場合や本来の職務に従事する事を目的としない場合に支払われる宿日直料は、1回の宿日直について支給される金額のうち4,000円(宿日又は日直の勤務をすることにより支給される食事がある場合には、4,000円からその食事の価格を控除した残額)までの部分については、原則として課税されません。

5)深夜勤務者の食事代
 正規の勤務時間の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日午前5時)に及ぶいわゆる深夜勤務者に対し、夜食の提供が著しく困難なため、これに代えて通常の給与に加算して支給される食事代で、その支給額が勤務1回につき300円以下のものについては、課税されません。なお、この場合の支給額が非課税限度額の300円を超えるかどうかは支給額に105分の100を乗じた金額により判定します。
 

6)見舞金、結婚祝金品等
 見舞金、結婚、出産等の祝金品は、その全額が支給を受ける役員又は使用人の地位などに照らして社会通念上相当と認められるものであれば、課税されません。

7)災害補償金等
 療養のための給付金や休業、障害等の補償金及び葬祭料、傷病手当、障害手当等の支給については非課税とされます。

8)死亡退職者の給与等
 死亡した者に係る給与や退職金で、その死亡後に支給期の到来するもののうち、相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、課税されません。

9)学資金
 使用者が、使用人に対して学校(入学及び高等専門学校を除きます)の修学費用に充てるものとして支給する金品で、その修学のための費用として適正なものについては、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、課税されません。

10)技術習得費
 業務上の必要性に基づき、職務に直接必用な技術や知識を習得させるための適正な費用(技術習得費用)の学は、課税されません。
 

・年末調整がマイナス表記

年末調整で追加徴収額をマイナスされる場合、いつどうやってマイナスされるのでしょうか? また、マイナスされる金額の確認方法についても解説します。

(1)年末調整のマイナスはいつ・どうやって徴収される?
年末調整で源泉所得税が追加徴収される場合、通常は12月や1月の給与から追加徴収分が天引きされます。何月の給与から天引きされるかは会社の年末調整完了時期によるので一概には言えませんが、最も多いのが12月、次いで1月であると思われます。

(2)年末調整の追徴はどこを見れば分かる?
年末調整で生じた追加徴収の額は年末調整が完了した後最初の給与明細に記載されています。給与明細のどこにどのような区分名で記載されるかは会社によって異なります。

一般的には「年末調整不足額」「年末調整追徴額」のような区分名で記載されるものと思われます。

なお、源泉徴収票には追徴額の記載はありません。


年末調整の追加徴収を遅らせる方法
年末調整で多額の追加徴収が生じた場合、税務署に申請書を提出することで追加徴収を分割払いのような形式にすることができます。ただし、この手段を使えるのは「追徴額を引いてしまうと、1月~11月の給与平均額の70%未満となってしまう場合」です。

この手続きに必要な申請書は「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」といいます。なんだか難しそうに感じてしまうと思いますが、この申請書はあなた個人が税務署に提出するのではなく、会社があなたに代わって税務署に提出します。まずは会社の経理担当者に相談し、どのように対応したら良いか指示を仰ぎましょう。

この申請書の提出期限はその年最後の給料日の前日までです。期限内に申請を完了すれば、追加徴収額は翌年1月と2月の給与から半分ずつ分けて天引きされることになります。
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>社会人1年目のボーナスなんですが振込額が給与支給総額の約2倍というのはあっているのでしょうか?


>例:給与支給総額20万 振込額40万
ボーナス額は各企業によって違います。
多くの場合は給与支払い総額が基準ではなく、基本給+扶養手当等の何ヶ月分+業績に応じた加算になります。

>・被課税(非課税)金額とは?
交通費の非課税分のことかな?

>・年末調整がマイナス表記
11月までの給与で源泉徴収していた所得税が年末調整で還付され、12月分の給与から所得税を源泉徴収額を0にすることでも調整しきれず、さらに還付されるということですから喜んでください。
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年末調整のマイナス表記は還付でしょう。


毎月の給与から徴収済の所得税(仮払い)と、1年の収入から計算した正しい所得税を比較し、過不足を清算するのが年末調整です。
年末調整で還付(払い過ぎた税金が戻ってくる)になるケースは多いですが、ただ、還付で20万もあるのはちょっと珍しいかな。
扶養家族が多いとか、住宅ローン控除があるとかが想像されますが、分からなければ会社の担当者に聞いてみて下さい。
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>給与支給総額20万 振込額40万


給与支給総額とは?総支給額?振込額(手取り)?

総支給額なら、そこから5、6万円ぐらい引かれてていつも14万円ぐらいが振り込まれてますか?
なら、ボーナスとして、26万円ぐらい振り込まれたのでしょう。
ボーナスとしては、30万円で所得税など引かれたのでしょう。

給料明細ないのですか?
市県民税が、引かれてないだけです。

手取りが20万円なら総支給額が26万円になるのかな。
なら、ボーナスは、手取りが20万円、支給額は23万円ぐらいなのかな。

適当な考え方ですけどね。
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1は会社により支給額が違うので分かりません。


2は、会社の指示に従って下さい。
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