No.5ベストアンサー
- 回答日時:
電車の騒音運行が違法であること、
かつ、
電車の騒音と難聴の間の因果関係を
立証すること。
これらが出来れば、提訴し、勝訴する
ことが可能です。
控訴てのはミスですね?
No.6
- 回答日時:
追記。
騒音運行が違法てことは、具体的には
受忍限度を超えているか、否か
で判断されます。
☆ コピペ
小田急線騒音訴訟で焦点となった在来線の騒音は、規制する法的仕組みがなく、被害に悩まされる住民は少なくない。提訴から12年。訴訟は都市開発を巡る住民との合意形成の重要性だけではなく、騒音を巡る法の不備も浮き彫りにしており、司法が騒音の受忍限度の基準を明確に示したことで、鉄道事業者は騒音対策を迫られそうだ。
旧環境庁は1995年に「在来鉄道騒音指針」を規定。鉄道を新設・大規模改良する場合、運行騒音を午前7時~午後10時は60デシベル、午後10時~午前7時は55デシベル以下に抑えるとの内容だが、強制力はなく、あくまで目安とされてきた。
今回の判決は、同指針を参考にすることは「当然許される」と指摘。指針を基に、小田急線で複々線化の大規模改良が進んだ事情などを考慮し、指針に5デシベルを上乗せした「65デシベル・60デシベル」の"基準値"を設定。60デシベルは静かな乗用車の車内騒音に相当し、このレベルなら一般社会生活上、受忍できるというわけだ。
その上で、判決は小田急の技術水準に着目し、騒音を平均65デシベル(早朝深夜は60デシベル)以下に抑えることは技術的に可能だったと判断、小田急側の対策不足を指摘した。
騒音の受忍限度を巡っては司法も揺れてきた。千葉県船橋市の住民が京成本線の騒音で賠償を求めた訴訟では、60~70デシベル台の騒音について2002年に東京高裁が「受忍限度を超える」として住民側勝訴を言い渡したが、同時に「受忍限度は個別に判断すべきだ」とも指摘、一定基準を定めて被害を認定することには否定的な見方を示した。
今回の東京地裁判決は「65デシベル・60デシベル」と明確な基準を示して損害を認定した。鉄道事業者には厳しい判断ともいえるが、新幹線では環境基準に「住宅地でピーク時に70デシベル以下」などの定めがあり、在来線との間で住民の不公平感を指摘する声もある。今後の訴訟の推移では国が騒音基準設置の判断を迫られる可能性もある。
No.4
- 回答日時:
可能ですよ。
因果関係を自ら証明をして、訴訟を起こして下さい。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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