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私は某会社に27年勤務(厚生年金保険に入っている)する、50歳女、独身。
80歳の母と同居しています。
母は老齢基礎年金70万円と国民年金基金12万円程度を受給しています。(厚生年金はもらっておりません。)
最近、自分が突然亡くなった場合の母の身の振りについて考えるようになりました。
そこで気になったのが、私の死亡による遺族厚生年金が、既に老齢基礎年金を受給している母に支給されるかどうかです。
もし、既に年金を受給しているからということで、遺族厚生年金を受給できないことはあるでしょうか。

A 回答 (3件)

>27年勤務(厚生年金保険に入っている)する



遺族年金の受給資格は依然として25年以上となっていますが、それは心配ないということですね。

お母さんはお父さんの遺族年金はもらっていないということですね?
お父さんの遺族厚生年金がある場合はいずれかの遺族厚生年金を選択となります。

そうであれば、同居していて生計維持があるのならば、遺族厚生年金は受給できます。
65歳以上は老齢基礎年金と併給となります。

通常50歳のあなたが先になくなることはあまりないのかなあとは思いますが。
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お母様は65歳以上なので、老齢基礎年金+遺族厚生年金の組み合わせで受給が可能です。


また、質問者さんが仮に死亡された時点で55歳以上となるので遺族厚生年金の受給対象者となります。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sh …

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

https://siaa.or.jp/si-qa/12
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遺族厚生年金の受給は年齢制限がありますよ。


年金の受給は関係がありません。
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