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娘が中学生のとき夫が亡くなり、その後満18歳になるまで遺族年金をもらっていました。
自営業が主なので国民年金と会社勤務を多少していたので厚生年金をかけていて未納期間はありません。ある人が遺族年を支給されていた人は60歳を過ぎたらまた対象になるとを教えてくれましたが私に関しては当てはまらないような気がします。詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

年金事務所にお尋ねになるのが、



一番間違いがなくてベストですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
時間が取れたら一度行ってみようと思います。

お礼日時:2015/06/06 22:39

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

ご主人が厚生年金に加入していたかが
ポイントになります。
自営業されていたとのことで国民年金
だけだったのでしょうか?

一般的には奥さんの年金受給時の選択肢
は以下となります。

1.奥さんの老齢基礎年金と厚生年金

2.奥さんの老齢基礎年金とご主人の
  老齢厚生年金の3/4
  (これが遺族厚生年金です。)

3.奥さんの老齢基礎年金
  奥さんの老齢厚生年金1/2
  ご主人の老齢厚生年金1/2

以上から有利なものの選択となりますが、
お子さんが18歳になった後、支給がない
(中高齢寡婦加算を受給していない)と
いうことであれば、ご主人の厚生年金
加入期間がなく、1の選択肢しかない
ことになります。

あと、寡婦年金の可能性があります。
受給条件はご主人が25年以上の年金
加入期間があったかです。
支給期間は奥さんの年齢が60~65歳
支給金額はご主人の老齢基礎年金の
4分の3の金額となっています。

いかがでしょうか?

そういえば、
源泉所得税どうなりましたか?

参考URL
http://allabout.co.jp/gm/gc/18976/
http://allabout.co.jp/gm/gl/951/
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この回答へのお礼

前回はありがとうございました。やはり会社側のミスで次回から訂正してくれるころになり、さらに今までの分は年末調整で戻るそうです。
今回は25年はかけている年金です。ただ、厚生年金の加入期間は二年くらいだと思います。自営業なので国民年金が主です。年金事務所に行くことができればいいのですが仕事をしているのでなかなか出向くことができないので質問しました。よろしくお願いします。

お礼日時:2015/06/06 22:38

お子さんが18歳以後の3/31(18歳までではないですよね?)までで遺族年金が終了したのなら、遺族基礎年金を受給されていたのですね?


年金の種類は重要ですので、省略しないようにしてください。

遺族厚生年金を受給されていなかったのなら、今後遺族年金を受給されることはありません。
遺族厚生年金を受給されていて、一定の条件に合致すれば40歳以降に加算がある場合がありますが60歳からと決まっている加算はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。省略したわけではなくそういう知識がないので質問させていただいたのです。

お礼日時:2015/06/07 19:51

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