
無職の主婦が、源泉徴収あり特定口座で株式譲渡・配当の所得があった場合、税金は以下の理解は正しいでしょうか。(復興特別所得税は省略しています)
金額は少額(例えば譲渡益10万円、配当1万円)とし、他に収入はないものとします。(特定口座なので本来申告不要ではありますが、損益通算などのための申告です。)
①譲渡所得 ※所得税と住民税で異なる課税方式を選択可能
・所得税
申告不要→15%
申告分離→15%、損益通算可能
⇒どちらでも同じだが、損益通算のためには申告分離
・住民税
申告不要→5%(所得は住民税の総所得に算入されない)
申告分離→5%(所得は住民税の総所得に算入される)、損益通算可能
→しかし、収入が少ないため非課税
⇒申告分離とした方がとく
(源泉徴収された住民税は還付が受けられる?)
②配当 ※所得税と住民税で異なる課税方式を選択可能
・所得税
申告不要→15%
申告分離→15%、損益通算可能
総合課税→累進課税(所得10万円であれば5%)、配当控除
⇒損益通算を優先するなら申告分離、そうでなければ総合課税
(源泉徴収された所得税との差分は還付が受けられる?)
・住民税
申告不要→5%(所得は住民税の総所得に算入されない)
申告分離→5%(所得は住民税の総所得に算入される)、損益通算
→しかし、収入が少ないため非課税
総合課税→10%(所得は住民税の総所得に算入される)、配当控除
→しかし、収入が少ないため非課税
⇒損益通算を優先するなら申告分離、そうでなければ総合課税
しかしどちらでも収入が少ないため非課税になる
(源泉徴収された分は還付が受けられる?)
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一番のポイントは、
今年内の損益通算後の譲渡所得と
配当所得の具体的な金額です。
損益通算して全部合わせて11万円なら
申告分離で確定申告するのが
一番シンプルでお得です。
それは、所得控除の基礎控除が、
所得税で48万
住民税で43万
あるからです。
譲渡所得11万なら、
基礎控除で所得0なので、
所得税も住民税も非課税です。
住民税は所得38~45万以下
(地域によりが違いがあります)
が、非課税条件になりますが、
11万なら非課税になります。
ですから、11万で源泉徴収されている
所得税16,500
住民税5,500
は、全額還付されます。
ご質問で、所得税が非課税としていない
理由が分かりせんが、48万までは
確実に非課税です。
ということで、一番シンプルで分かりやすいので、
申告分離で確定申告されることをお薦めします。
詳細にありがとうございます。所得税の基礎控除を忘れていました。年末までに株が急騰しない限り、譲渡益+配当で10万円程度ですので、どちらも基礎控除内に収まると思います。少額ではありますが申告分離で確定申告したいと思います。
No.2
- 回答日時:
源泉利の特定口座であれば、年度内の通算はされますが、年を跨ぐ損益通算をお考えであれば確定申告が必要となります。
私は会計士に申告を任せていますが、事業所得と投資での損益とは区別して同時に申告をされています。
配当金は課税措置後の受取ですから申告の必要はありませんが、配当控除を受けるのであれば、確定申告をする必要があります。
ただし、配当所得を申告することで所得に組み込まれると、健康保険料や住民税の算定基準が上がる可能性もあるので、逆にトータルでマイナスとなることもあります。
特定口座で源泉ありの方が一般的に行われるのは、配当受け取り方式を株式数比例配分方式を選択し、年間取引でマイナスとなれば、配当金に課税された税金が翌年初に口座内に自動還付されますので、申告よりも手間がかかりません。
譲渡益10万円で、配当1万円ですとあまり申告のメリットは受けられませんので、今後は年内取引で利益確定と損切りタイミングを計って取り組まれることをお勧めします。
特定口座では基本的に取引量に関係なく課税措置がありますが、年間20万円以下の譲渡益の場合、申告要件に満たないので、申告しなくても問題ないとされます。
富裕層の方は、利益が出ている状況で含み損がある銘柄を売り、通算してフラットにされます。
プラマイゼロの状況で、損切りした銘柄を同一資金で買い戻せば、ポジションが戻り、資産は売却前の状況となり、損切り分の還付税だけが取り戻せて、フラットプラスとなるような調整をされています。
12月は年末権利銘柄の確定と日柄調整が出てくるので相場が大きく上下することがありますので売買判断が難しいです。
ありがとうございます。ご指摘の健康保険料や住民税の算定基準にも気を付けたいと思います。年末に利益・損失の確定をしているところですが難しいですね。
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