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ノロウイルスらしきウイルスに感染しましたが、バイト休ませてくれませんし、休めたとしても給料は出ません。

飲食店です。

どうしたらいいですか?

質問者からの補足コメント

  • どうしても無理だったので病院行ったら3日休ませて貰える事になりました。

      補足日時:2022/01/01 09:19
  • 実は海外在住で病院は適当でした

      補足日時:2022/01/01 09:20
  • どうしても無理だったので病院行ったら3日休ませて貰える事になりました。

    実は海外在住で病院は適当でした

      補足日時:2022/01/01 09:20

A 回答 (4件)

「手洗い消毒をすれば食中毒が出ない限りノロウイルス感染者を出勤させても問題ない」という回答はとんでもないことです。


食中毒は、「出てしまった結果が運悪かった」ではなく、食中毒を発生させないようにリスクを取り除くことが衛生管理者の責任です。
感染している状態で食品にかかわる業務に従事することは、どんなに注意を払ってもリスクを呼び込むことでしかありません。

とんでもない回答をしている人が飲食関係の人間であるなら、そのような事業者はただちに廃業してほしいものです。
己の収益のために顧客をリスクにさらすなど、商売人としてもあるまじき性根です。

あなたは、そのような過ちに惑わされない賢明な方だと思います。
補足の部分は別として、誤まった情報が回答として残って閲覧者を誤解させては困る(社会的リスクになる)ので、あえて再回答しました。
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> ノロウイルスらしきウイルスに感染しましたが、



病院行ってノロウィルスって診断受けたの?
症状がノロウィルスっぽいって話?


新型インフルエンザなんかは、法令で就業禁止って事になっています。

労働安全衛生法
| (病者の就業禁止)
| 第68条
|  事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

が、ノロウィルスはこの対象では無いです。
感染症予防法でも同様。
出勤させても、手洗いやトイレの使用等に気を付けて、店内やお客に食中毒出さなきゃ、結果的に問題にならないです。


まずは、きちんと病院行って、診断を受ける。
(時期的に開いてる病院少ないですが…。)
継続して半年以上勤務してるなら、有給休暇を使用して休む。
出勤しろって事なら、きちんと報告した記録、出勤するように依頼された記録、録音などをしっかり残しておく。

腹痛で動けないとかなら、欠勤する旨意思表示する。

> 休めたとしても給料は出ません。

健康保険に加入しているなら、連続4日以上休んだ4日目から休業補償を受けられる場合があるけど。
一般的なノロウィルスなら、2~3日で回復するハズなので対象にはなりにくいかも。
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飲食店でノロウイルス感染の疑いのある人を出勤させるなんてありえないことですね。

時給労働者なら休めば給料は出ませんが、それよりもノロだった場合客に感染させてしまう恐れがあります。普通は休めと言うものです。

店の責任者が出ろというなら、それによって起きる問題は全て店側にあります。食中毒など出したら保健所から営業停止処分を食らいます。当然店の評判はがた落ちです。身体が動くならそれに従うも良いですが、体が動かないなら休むべきですね。
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感染症を認識しながら漫然と他人への感染を放置するなら、あなたの行動は傷害罪にあたります。



感染症予防法で就業制限がかかっているような感染症の場合は、雇用主は就業させない責任があります。

保健所にタレこみましょう。
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