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授業のレポートで裁判所のA判例の一部を引用したいのですが、その判例はその授業のレジュメで見つけたものであり、原典ではないため裁判所のサイトから原典を持ってこようと思ったのですがどんなに調べてもありませんでした。裁判所のサイトからなかったため、その授業の教科書に記載されている裁判所のA判例の一部を引用しようと思うのですがこの場合孫引きに該当し、採点的に不可になると思いますか?

A 回答 (2件)

孫引きとか採点以前に、その授業のレジュメの内容が疑わしいんですよ。


そんな架空の判例をレポートに使うべきではありません。
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どの程度のレベルのレポートか、論文なのかは分かりませんが、引用するのであれば引用元の信憑性を精査するとともに、それを担保することは最低限の義務です。



それができない、権威があるから権威だとか言っているようでは、私であれば切り捨てます。

最高裁判例はインタネットで簡単に参照できますが、それ以外はその裁判所でインデクス付けされています。今のご時勢、郵送でも入手できるはず。最低限の努力を怠っているようだと一般的に評価は低いでしょう。

怒るかもしれませんが、これで評価が下がらないなら、その学校の評価は低い、つまりレベルが低い学校にレベルが低い学生が通っているだけのことですから、「どーでもいいや」とか「知らんへん、そんなもん」という言葉の方が真実を付いています。
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