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商法で制度趣旨と立法趣旨が出てきますが、これらの違いは?ご存知の方教えてください

A 回答 (2件)

制度趣旨・・・全体の枠組みをどうしたいのか


立法趣旨・・・そのためになぜこれが立法されるのか

この回答への補足

すいません。もう少し具体的な説明をお願いします

補足日時:2005/03/17 13:51
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立法趣旨は、その法律(条文)を国会が作った当時の目的という、限定された概念でしょう。



ただ、法律(条文)の役割というのは、時代と共に変遷して、現在では、必ずしも立法当時の趣旨に従って運用するのが適切ではないような条文もあります。また、法の制定時には重要視されていなかったが、後に大切になってきた目的というのもあります。

制度趣旨というと、立法趣旨よりも広い概念で、現在の中で、その法律(条文)が、期待されている目的・役割という意味になるのではないでしょうか。

ただ、商法の場合、改正が多く、新しい制度も多いことから、それについては、現代の学者自身、立法の経緯、つまり、立法趣旨をよく理解しています。また、立法趣旨と、制度趣旨は、ほぼ同じで、あまり意識して使い分けられてはいないのではないでしょうか。

これが、民法になると、法律ができたのが大正時代で、立法当時の目的というのは、古い文献を紐解いて想像するしかありませんから、普通は、制度趣旨という言葉を使います。あえて、立法趣旨と書けば、梅謙次郎先生は○○と言っていたとか、当時、民法制定に携わった人が、何を考えていたかを調べた上での議論とみなされるでしょう。
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