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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1 投資運用益の確定申告において寄付金控除をうけることはできます。
2 寄付金控除の付け替えはできません。
捕捉
1 少しばかりの運用益と言われてますが、利益が38万円をこえていると、確定申告書の提出をすることで、夫が配偶者控除を受けられなくなります。この辺りも確認してください。
「寄付金控除を受けたくて確定申告したら、夫が配偶者控除を受けられなくなってしまったぁ」というケースはあります。
なんで、どうしてと思われたら、別質問スレッドを立てられると、懇切生命に教えてくれる方が登場します。
2 「付け替えはできない」は法律論での正論です。
実際には寄付金控除を受けた者が本当に寄付をしてるかどうかの確認がどこまでされているのかを考えると「バレないだろう」と付け替えをしてしまってもええんじゃないの?という意見もあるでしょうが、一応公の場で「できまっせ、旦那ぁ」と行きませんのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/01/02 18:15
ご回答ありがとうございました。
私も配偶者控除から離脱する事を考えると、デメリットのほうが多いと考えます。いろいろな情報をお知らせいただきありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
いや、だから、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていないので、だめだですって。
夫が寄付してものが妻の控除材料になることはあり得ません。
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すみません。杖変えではなく付け替えです。訂正します。
自治体がどう判断するかは別として、私が知りたいのは、投資の運用のみで、妻がふるさと納税の寄付控除を受けることができるのかどうか?ということです。よろしくお願いいたします。