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給料について教えてください。
月末締めの翌月15日に給料が入るのですが、2月4日で辞めた場合、どういう計算になるのですが?
日割りになりますよね?

A 回答 (4件)

特に申し入れが無ければ1月末までの分が2月15日に支払われ、2月4日までの分は3月15日に支給されます。



一般的には、年間の「決まって支給される賃金(時間外手当のような可変の手当ではないもの)」については、1日あたりの額が決まっていて、その1日あたり額と日数を掛けた金額が日割り支給額になります。

ただ、会社によっては「月の1日でも所属していれば全額払う手当(例えば資格手当や扶養手当のようなものに見られます)」や、「月のすべてを在籍しないと支給しない手当(精勤手当やみなし時間外手当などに見られます)」のような扱いの例もあるので、勤め先に社内規定にどう定めてあるかによります。

なお、源泉徴収票は最後の賃金を支給するときにあわせて処理するので、もし次の勤め先が決まっている場合には、次の入社日には源泉徴収票が間に合わないこともあります。
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私のお世話になったところすべては、〆後の日数も含めて、給与支払い日でなく退職日に退職金からすべて支払いで、これで金の縁も完全に切れたとサインさせられていました。

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そういうことは会社によって違いますので、ネットで聞かれても正解は得られません。


まあ考えられるケースは、

1. 1月分も 2 月の 4 日分も一緒に、退職日にもらえる。
2. 1月分も 2 月の 4 日分も一緒に、2/15にもらえる。
3. 1月分は 2/15 に、2 月の 4 日分は 3/15 にしかもらえない。

さあどれでしょう?
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多分30日締め?15日支払いなので、4日間は日割りか時間給ですね

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