
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>私がバイトを始めれば、バイト、ライブ配信代で、130万こえなけれは大丈夫なのでしょうか?
ご質問の「130万円」というボーダーラインは給与所得だけの場合ですから、ライブ配信の収入など給与所得以外の所得がある場合は、この数字は当てはまりません。
所得税は、「収入」ではなく「所得」に対して課税されます。
所得の計算は…
・バイト(給与) 給与収入-給与所得控除(最低55万円)=給与所得
・ライブ配信 収入-必要経費=雑所得
です。
そうして計算した「給与所得」と「雑所得」を合計した額が「48万円(勤労学生控除の対象になる場合は、+27万円)」以下でしたら、所得税は非課税です。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
質問者さんの所得はいずれも「給与」ではありませんので、「収入-必要経費=所得」と計算し、その「所得」に対して税金がかかります。
------------------------------------------
>ライブ配信は、いくらくらいまででしたら、月いただいても可能でしょうか
所得税は、年間の全ての所得を合計した額に対してかかりますので、「ライブ配信」だけで考えることは出来ないですし、月額がいくらかも関係がありません。
そのうえで…
・「可能でしょうか」というのが「所得税がかからないでしょうか」という意味でしたら、年間所得が75万円(勤労学生控除27万円を含む)以下でしたら非課税です。
・「可能でしょうか」というのが「親の扶養から外れないでしょうか」という意味でしたら、年間所得が48万円以下でしたら外れません。
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