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先日、祖父が銀行口座に預金している1,000万円を子供、孫に贈与したいと話がありました(私は孫です)。贈与税が生じないように、一旦、私の父が複数回に分けて1,000万円を引き出し(祖父の口座から現金900万円を引き出したほか、100万円を父の口座に振り込み)、その後父の口座から各人の口座に振り込みを行いました(数年掛けて振り込みを続ける予定でした)。
しかし、その約半年後、祖父が「やっぱり1,000万円を一度自分の口座に戻して欲しい」と言い出しました。

(祖父は現在物忘れが多くなっており、自身の預金事情を深く考えず、家族にお金を渡したいと思ってしまったようです。)

現在は父が800万円ほど、そのほか孫が200万円ほどを各人の口座で保有している状況です。この場合、1年以内であれば、私の父が一気に祖父の口座に800万円を振り込んでも、(借りていたお金を返した、といった体で)贈与税は生じないと認識して問題ないでしょうか。
詳しい方、ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 計3人で保有しており、一人当たり100万円以下です。早速ありがとうございました。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/07 12:15

A 回答 (4件)

全然心配要りません。

税務署もそこまでは見ていられません。孫は何人で200万保有してますか?一人あたり110万以下ならばそのまま貰っても贈与税はかかりません。
この回答への補足あり
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父親の口座から振り込む場合は 借用証書が必要だ。


明確な契約の証拠がないと 税務署は贈与とみなす。

現金で800万があるなら 普通に祖父の口座に入金すれば問題ない。
「祖父が必要なはずだった出費がなくなった」でいい。

ちなみに 贈与税の控除は年100万程度までだから 数回に分けても無意味だぞ。
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>1年以内であれば、私の父が一気に祖父の口座に800万円を…



1 年以内というか、同一年中でないと意味ありません。
贈与税も所得税と同じで暦の 1/1~12/31 がひとくくりなのです。
11月、12月に贈与があったことを税務署が嗅ぎつければ、翌年 3/15 までに贈与税の申告が必要となります。

もちろん、国民の全てが税法を熟知しているわけではありません。
贈与税がかかるとは知らず贈与を受けたが、そんなに多額の税がかかるのならもらわなかったことにしたい、となるのは人として当然のことです。

そのためには、税務署から指摘されるよりも前に返却しておくことが肝要です。
指摘されてから返却するのでは税務署もウンとは言いません。

>贈与税が生じないように、一旦、私の父が複数回に分けて…

これを意図的にやれば、一度にまとめて贈与契約があっと解釈されることがあります。
ご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

合法的に贈与税を回避するには、

・相続時精算課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・直系尊属からの各種贈与に対する非課税特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

などを有効に活用することです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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900万円を現金でもっていたなら、戻せば問題ないですが、


最後の文で800万が父の口座に入っているなら、贈与税の対象になりますし、戻しても同じであることは間違いないんですが。
文だけでは、お金の出入りがよくわかりませんね。
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