
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
No.6です。
回答が誤っているので訂正します。↓~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>このような場合税金はどこから引かれるのでしょうか??
税法ではどうなっているかというと、↓
「給与所得者の扶養控除等申告書」を出した会社では、所得税が引かれない。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を出さない会社では、所得税が引かれる。引かれる所得税額は、
A社:2,419円
B社:296円
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
失礼しました。m(_ _)m
No.6
- 回答日時:
>このような場合税金はどこから引かれるのでしょうか??
税法ではどうなっているかというと、↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「給与所得者の扶養控除等申告書」を出した会社では、所得税は引かれない。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を出した会社では、所得税が引かれる。引かれる所得税額は、
A社:2,419円
B社:296円
No.5
- 回答日時:
誤解を招く回答がありますので、一応、補足です。
掛け持ちをされている場合、「給与所得者の扶養控除等申告書」は1箇所にしか提出できませんので、提出できないアルバイト先では所得税が天引きされます。つまり「どこからも税金を引かれる事はありません。」ということはないです。
なお、給与収入で年収103万円以下ということでしたら、所得税は非課税です。確定申告(還付申告)をすれば、天引きされた所得税は全額が還付されます。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
>このような場合税金はどこから引かれるのでしょうか??
ご質問の例では、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているアルバイト先では所得税は引かれませんし、提出していないアルバイト先では3.063%の所得税が引かれます。
>ちなみに年収は103万以下です
毎月の天引き額は、年収は関係がありません。
〇給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
〇源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は「甲」、提出していない場合は「乙」が適用されます。
No.3
- 回答日時:
扶養控除等申告書を出しているなら、88千円未満は源泉徴収されません。
年間総額で課税対象になる場合は、個人での確定申告義務が発生しますが、給与所得で103万なら不要でしょう。結果として、どこからも税金を引かれる事はありません。(国保税等は別)
No.1
- 回答日時:
もらうお金が税法上の「給与」である限り、取らぬ狸の皮算用で所得税を前払いさせられます。
しかも多めに。
通常は年末調整で多すぎた分は返ってきますが、年末現在で並行して 2 社以上から給与を得ている人は、年末調整は主たる給与の社のみでしか受けられません。
後は、年末調整済みの源泉徴収票と、年末調整をしていない源泉徴収票を一緒にして、自分で確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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