性格悪い人が優勝

被保険者(自分A)・保険料負担者(自分Aか雇用先代表B)で保険金受取人を指名して残すとします。
受取人は所得税か相続税か贈与税どの形で受け取るのが一番税率が低い形で受け取れますか?
保険金の額にもよるのかしら。。。

A 回答 (1件)

違いは、保険料を会社負担にするか?


個人負担にするか?の違いということですね?

基本的に、個人負担でも会社負担でも、相続税の対象になり、
『みなし相続財産』となり、個人の遺産に加算されます。
但し、保険金は500万×法定相続人数分の控除があります。

例えば、妻と子1人の2人の法定相続人がいる夫が死んだ場合
500万×2人=1000万の控除があるので、
死亡保険金1000万なら1000万の控除で、みなし相続財産は
0となります。

保険料が会社負担の場合も同様です。
例えば、会社規程で死亡退職金として支払われる場合、同様に
500万×法定相続人数分の控除があります。

さらに、会社負担の死亡保険金を
『弔慰金』の扱いにすることができます。
その場合、
会社の業務上で死亡した場合は、
給与の3年分
会社の業務外で死亡した場合は、
給与の半年分
を『弔慰金』の扱いにでき、
その部分は、みなし相続財産とはなりません。

それを超えた部分は死亡退職金として
前述の扱いとなります。

ですから『弔慰金』の分、会社負担とするのが、
得ではあります。

これは、あくまで会社に雇用されている人が
対象です。雇用されている人の家族などには
適用されません。

また、保険料について考えると
会社負担なら、全額損金扱いにできます。
個人負担だと、生命保険料控除の対象になりますが、
控除額の割合は少なく、一部しか控除対象になりません。

ということで、全体的にみると会社負担が有利と言えるでしょう。
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この回答へのお礼

大変お詳しいご意見を有難うございます。勉強になりました。

お礼日時:2022/01/11 00:36

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