No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法的に通勤手当は必ず出さなければいけないものではないので、仮にそういう会社があっても違法ではありません。
ただ、半ば常態化していて福利・厚生の意味合いもあるので、手当が出ない企業は社員に対する配慮に欠けると推測されますね。
No.11
- 回答日時:
通勤手当てやボーナスに関しては、労働基準法に含まれて居ません。
慣例的に各社が行って居るだけです。
従業員対経営者との力関係で、決まる場合も有ります。
労組を作り、会社に対抗しましょう。
労働の正当な権利です。
組合を作っても、妨害される事は有りません。
No.9
- 回答日時:
先の回答にある様に、通勤手当の支給は義務ではありません。
ですから出ない会社があっても問題はありません。
ですが、ほとんどの企業はそれぞれの規定のもとで通勤手当が支給されると思います。
また、通勤手当が支給されなくても基本給が高ければ、基本給+通勤手当が低い会社よりも良いと思います。
No.8
- 回答日時:
地元採用が主体で遠隔地からは採用しない会社なら、通勤手当なんて必要としないでしょう。
一口に「会社」と言っても、社員数は 2人 3人から何万人レベルまで無数にありますから、通勤手当の会社ぐらいいくらでもありますよ。
No.7
- 回答日時:
まあ数少ないとは思います。
ですが、労働組合を結成していなかったり、その組合に入っていなかったり、加入していても労働組合活動なんて他人事で自分には関係がない(自分は組合活動みたいな面倒なことは何もしたくない)っていう正社員がいて、そのために通勤交通費は自己負担のままになっているという自覚がないのも変なんです。

No.4
- 回答日時:
労働基準法には通勤手当の支給に関する条文がないので各会社による裁量で支給するところ、しないところあるかもしれませんが、多くの企業が支給はしていると思います。
もし、しなくても「通勤手当は基本給に組み込まれている。」といえまそれまでですが。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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