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敷金礼金って契約更新時には払わなくても良いのですか?

A 回答 (5件)

アパートなどの住居向けの賃貸契約かと思いますが、賃貸契約の内容、すなわち、大家さんや不動産屋の希望とあなたのような入居希望者との交渉などで決まるものです。



一般的に言えば、敷金は、保証金に類似するものです。契約次第ですが、賃料一か月分などとされていて、更新により賃料が上がる際には、差額を求めることもあります。賃料据え置きなどの場合には、通常追加の敷金の要求はないかと思います。ただ地域の相場などの状況や利用者の使っている状況によっては、敷金の増額を求められる可能性はあることでしょう。
これは、賃料を滞納して逃げたり、退去時の復旧費用などに充当させるためのお金で、貸主があずかるものですからね。

礼金も契約次第です。契約してくれてありがとうと言う謝礼報酬として、借主が貸主へ払うものです。更新前の契約書に更新時にかかる費用などを明記しているはずです。

私が以前パート住まいだった時には、貸主である大家さんの希望で、基本的に不動産屋を通すということとなっていました。また、更新時礼金もありましたね。家賃が上がったことがありましたが、差額敷金は免除してもらう交渉が通りました。ただ、不動産屋を利用するということで、不動産や手数料も発生しましたね。
ただ、数度の更新による家賃の支払い状況等からの信頼で、途中から不動産屋を経由しないでの更新をさせていただくこととなり、不動産や手数料は途中で不要となりましたね。また、更新時の礼金も値下げ交渉して対応いただきましたね。

当時から出始めていた不動産や手数料や礼金の0物件なども、最近は多いかと思います。あくまでも契約内容次第ということかと思いますよ。
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更新手数料に含まれているんでしょう。


タダの書類の書き換えに数万円も取られることはありませんから。
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それは契約によるものと。



私が過去のマンション契約では、更新手数料と敷金の見直しによる補填が必要でした。
物件の価値が上がったため、家賃上昇に見合う費用だった。

契約を確認し不明なら、管理会社もしくは大家へ問い合わせてください。
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普通はありません。



敷金=退去時リフォーム用の保証金
礼金=実質的に契約料の一部。仲介業者がもっていく

最近は礼金なしも多いですが、どっちも入居時に支払っていると思います。

更新料のみ発生します。大抵は大家と不動産会社で分けられています。
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いいと思います


契約更新で契約書の書き換えで手数料が発生する以外金銭的なものは有りません
もし、先方と敷金礼金徴求でトラブルに遭いそうなら法務局に家賃の供託するって言ってみましょう
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