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家族が脳梗塞になり、これからのリハビリ次第で本人が車の運転ができるか、できないかがわかるのですが、今はまだそこが見通せるような状態ではないのですが、いまから色々と把握して、今後の判断に役立てたいと思いますので、杞憂かもしれませんが大雑把な質問ですが、お答えいただけると幸いです。

脳梗塞になった本人が乗っていた乗用車があります。
福祉車両で減免の条件を満たす新車?購入で、ガソリン代や税金の免除があることはわかりました。
でも、今ある車を福祉車両に改装しても、その費用しか非課税にならないとわかりました。

それなら、私の車が軽なので、一般車としても普通車よりも税金維持費等が安いので、軽1台をうちの車にしておくか、それとも、
乗用車を改装してその改装費だけ非課税だと、税金や維持費が今後安くなることはないということですよね。

受けられる障害者優遇措置を上手に利用したいのでご教授ください。
よろしくお願いします。

すみません、文章がおかしいのは混乱中のためご了承下さい。

A 回答 (1件)

購入時や改造時の自動車取得税と毎年の自動車税がごっちゃになっているのでまずは分けてご理解ください


税金維持費用(毎年の自動車税)については免除対象です
今回の場合は、障がい者手帳を発行されて1か月以内の申請で自動車税が減免になります。1か月を過ぎると翌年から減免になります
自動車取得税は新しく車を購入した場合や障がい者用に改造した場合の費用に対する税金のことで、購入、改造に対して1か月以内の請求で減免されます。
自動車所有者が本人又は同居家族(住民票が同じ場所)である必要が有りますのでローンなどで所有者が自動車販売会社やローン会社の場合は対象外です。また、1台しか認められませんのでご注意ください
所有者が本人又は同居家族であれば維持費(毎年の自動車税)は減免対象です。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございました。
わかりやすい説明をありがとうございます。
車の減税の勘違いや、申請の期間があるなど知れて助かりました。
他の事でバタバタしていて、やっと返信できる余裕ができました。
遅くなりすみませんでした。
ありがとうございました!

お礼日時:2022/02/04 15:52

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