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障害基礎年金2級をもらっています。
精神障害です。
年金コード5350
最近、障害年金の更新の手続きをしました。
今、結果待ちです。
現在、障害者雇用で手取り85000円くらい稼いでいます。
厚生年金も払っています。
一説によると、16,7万稼ぐと障害年金が支給停止になるらしいです。
厚生年金を払っていると支給停止になるという記事も見ました。
本当かどうかはわかりませんが。
私は無事更新できるのでしょうか。
不安です。
回答お待ちしています。

A 回答 (3件)

私は障害年金1級ですが、仕事していてもその事実を医者に伝えずに診断書を書いてもらえば更新できましたよ


月に20万くらい稼いでても
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平成28(2016)年9月1日から適用されている「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(以下の URL)の中で、次のような目安が示されています。



https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2102 …

━━━━━━━━━━

<就労状況>

共通事項

○ 相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。

・ 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級又は2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。

・ 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。

発達障害

○ 仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮する。

・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。

○ 執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要な場合は、それを考慮する。

・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。

○ 仕事場での意思疎通の状況を考慮する。

・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。

※ 以下の URL の PDF ファイルのダウンロードをおすすめします。
(ガイドラインの全文です)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-125 …

━━━━━━━━━━

これを見るかぎり、2級でこのまま継続される可能性があり得る、と言って良いと思います。
(念を押しておきますが、「絶対に2級になる」というわけではありませんのでご注意下さい。)

ただし、別途「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」があるため、基準の中の「精神の障害」の認定基準に該当することが必要です。
基準については、以下の URL をごらん下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

なお、この認定基準に則した内容で細かく・正確に「年金用診断書」(更新の際の「障害状態確認届」を含む)が記されることがきわめて重要で、以下の URL に、医師向けの「診断書記載要領」が掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130041.html

診断書記載要領については、ガイドラインと合わせて、ぜひ、あなたも目を通しておいたほうが良いと思います。
そうすると、先ほどお示しした<就労状況>などがどのように記されれば良いのか、ということなどのイメージがつかめると思いますし、また、内容に不足などがあれば医師に追加をお願いしたりしやすくもなるため、より効果的に障害年金を受給できるかと思います。

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現実問題としては、あくまでも、医師が記す「年金用診断書」の内容に左右され、ただ単に<就労状況>だけを見て判断される、といったことはありません。

つまり、言い方は悪いのですが、2級の可能性があり得るとしても、実際には「なるようにしかならない」ということも承知しておく必要があろうかと思います。
どのような結果になるのか、ということは、そのときになってみなければ、何も言えません。

だからこそ、まずは、ガイドラインや認定基準、診断書記載要領を踏まえ、しっかりとした内容の「年金用診断書」を記していただけるように心がけていただきたいと思います。

━━━━━━━━━━

なお、月収の状況だけを単純に見て半機械的に支給停止にしてしまったり、あるいは、厚生年金保険の被保険者になっているから支給停止にする、などといったことはありません。

要は、あなたが見た記事は「フェイクニュース」です。

精神障害での障害年金関係のネット記事には、驚くほど多くの、このようなフェイクニュース[ウソ情報]が存在します。
このQ&Aサイトでの回答も例外ではありません。
情報に根拠が示されていないときには、くれぐれもご注意下さい。
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございました。
安心しました。
支給停止になったらなったで受け入れたいと思います。

お礼日時:2022/01/21 03:40

精神障害2級の子の、親です。


就職して、厚生年金も納めているのですね。
えらい。

更新のたびに、不安になるでしょう。
だったら、障害年金が無くても困らないように、
あなたのように、稼ぎ続けることしかありません。

障害年金よりも、
給料を増やすことに、
考えを変えたら、いいと思います。

更新の不安に、怯えて暮らすよりも、
働いて、給料を稼ぐ人生を進むのです。
私の子供には、そう教えています。
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