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病気で脳に傷害が残り、体幹失調になりました。
身体障がい者手帳をしようと考えています。
認定条件を調べて見ると、体幹の傷害にの条件は、例えば2級の場合
・体幹の機能障害により、座位または起立位を保つのが困難な者
・体幹の機能障害により、立ち上がることが困難な者
とあります。

2級の認定を受けるには、
①上記2項目ともに該当することが必要なのでしょうか?
それとも、
②上記2項目のうち、1項目該当することで充分なのでしょうか?

詳しい方、ご教授のほど、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

体幹不自由の具体的な状態は、以下のとおりです。


きちんと、国の通達(身体障害認定基準)で決められており、その通達に基づいて認定の可否が決定されます。
(平成15年1月10日付け 障発第0110001号/厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部長通知「身体障害認定基準」)

要は、きちんと定義されています。
例えば、ご質問の答えとしては②となり、どちらか一方に該当していれば可です。
このような定義を十分に確認しないまま「○○だと思います」などと回答を行なうことは、正直申しあげて、適切なことだとは思いません。

● 1級(体幹機能障害により、座っていることのできないもの)
腰掛け、正座、横座り、あぐら のいずれもできないものをいう。

● 2級(体幹機能障害により、次のいずれかに該当するもの)
1.座位または起立位を保つことの困難なもの
 10分間以上に亘り、座位または起立位を保っていることのできないものをいう。
2.起立することの困難なもの
 臥位または座位より起立することが自力のみでは不可能で、他人または柱や杖、その他の器物の介護によって初めて可能となるものをいう。

● 3級(体幹機能障害により、歩行の困難なもの)
 100メートル以上の歩行が不能なもの、または片脚による起立位保持が全く不可能なものをいう。

● 5級(体幹機能障害により、体幹に著しい障害を持つもの)
 2キロメートル以上の歩行が不能なものをいう。

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体幹不自由には、4級・6級といった区分がありません。
これは、四肢(左上肢・右上肢・左下肢・右下肢)の障害とは異なり、具体的・客観的に表現しづらい・測定しづらい‥‥という限界のためです。
このため、上述した各等級間に該当すると思われるとき(例えば、3級と5級の間)は、下位の等級(この例で言えば、5級)にとどめられます。
また、歩行が困難な状態とは、あくまでも体幹の機能障害によるものだけをいい、下肢の異常によるものを排除します。

体幹不自由とは、高度の体幹マヒ(くび、胸、腹、腰のそれぞれを含む)をきたしている状態(運動機能障害)を指し、強直性脊椎炎や脊髄損傷などを原因疾患としています。
四肢にも障害が及ぶケースが多いのですが、四肢の障害とはいったん切り離した上で認定を行ないます。

四肢にも障害が及んでいる場合には、上肢の障害や下肢の障害の等級を別途に認定した上で、体幹不自由の等級と併合し、重複障害としての認定等級を決定します。
ただし、下肢の障害を持つ場合には、既に言及したように、単純な併合を行なうことはなく、主となる症状のみを見ます。
例えば、尻の筋肉がマヒして起立位を保つことができない‥‥といったときには、ただ単純に体幹不自由2級とすることはなく、主となる下肢の障害の症状として見ることになります。

● 身体障害認定基準(PDFファイル)
https://www.mhlw.go.jp/content/000615256.pdf#pag …

その他、身体障害認定要領や疑義解釈通知といった通達も、併せて用いられます。

● 身体障害認定要領(PDFファイル)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-122 …

● 疑義解釈通知(PDFファイル)
https://www.mhlw.go.jp/content/000345050.pdf#pag …
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この回答へのお礼

非常に丁寧で根拠のある回答をいただき、
ありがとうございました。
主治医に依頼する時の根拠が出来ました。
申請にトライしたいと思います。

お礼日時:2022/01/23 21:42

どちらかになると思いますがどっちにしてもそんな後遺症がのこっているなら障害者手帳は交付されますよ。


級は違うかもしれませんがね。
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