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人権保障について質問です。
人権の歴史性と対国家性について教えてほしいです。

A 回答 (2件)

1,歴史性



憲法に規定してある人権は、歴史上
問題になったモノが中心です。
だから、環境権とかプライバシーの権利
なんて新しいのは、規定していません。
だから、解釈で補うことになります。


2,対国家性

憲法は国家権力から国民個人を護る
為の法です。

それで、憲法の私人間適用の問題が生じます。
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「歴史性」「対国家性」とはどういう意味ですか?


それが分からなければ質問にならない。
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