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高額医療費控除について、わたしは扶養に入っていてICLをやるのですが収入はありません。旦那が支払う事になってますがわたしの名義でクレジットカード払いをした場合、それでも医療控除になりますか?
旦那の名前で支払わないとだめですか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



 夫婦が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った方の医療費控除の対象となります。
 ご主人が質問者さんの医療費を支払ったのでしたらご主人の医療費控除の対象ですし、質問者さん自身が支払ったのでしたら質問者さんの医療費控除の対象です。
 質問者さん名義のクレジットカードでの支払いでしたら、質問者さんの支払った医療費です。

(参考)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/25 …
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>わたしの名義でクレジットカード払いをした…



医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

度々すみません。つまりわたし名義で払ったものは無効で医療控除は受けられない、現金で払った方がいいということですか?

お礼日時:2022/01/27 00:22

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