No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
住民税は、1月1日現在で住んでいるところ(=住民票がある市町村。原則)で課税され、納税します。
------------------------------
>住民税についてですが、現在本職が別の市にありそこで働いており会社の給料明細に市民税が引かれています。
働いている場所は関係がありません。質問者さんがお住いの市町村で住民税が課税され、その市町村に支払うことになります。
会社で天引きされた住民税は、会社が質問者さんのお住いの市町村に納めます。
>副業もしており、自分の住んでる市の市役所で年間20万円以下ですが確定申告をしました。その場合、自分の市にも住民税は払わないといけないのでしょうか?
確定申告をした副業の所得は、会社での給与所得と合算されて住民税の計算がされます。
支払方法は、本業と副業分をまとめて給与天引きで支払う(=特別徴収)か、副業が給与所得でないのでしたら本業分は給与天引き、副業分は自分で払う(=普通徴収)ということもできます。
No.3
- 回答日時:
給料明細の「市民税」は貴方の居住する市の市民税です。
会社では社員の住んでいる自治体に市民税を振り込んでいるのですよ。
貴方が税務署で確定申告をすれば、それは自治体の方にもまわり、最終的には自治体から会社の方へ振り込みの依頼がいきますので、新たに住民税を支払う必要はありません。
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