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60歳で定年となり退職金を受け取った際、退職所得控除を
使いました。その後同じ会社で嘱託社員として継続雇用して頂きましたが、いよいよ来年65歳で退職となり、その際2回目の退職金を受け取る予定です。
その際、退職所得控除はまた使えるのでしょうか?

ちなみに60歳の退職所得控除は23年勤務でしたので
(40万x20年) + (70万x3年) = 1010万でした。
よろしくお願いします

A 回答 (4件)

いい加減な回答ばかりなので、回答します。



同じ会社で勤務を継続していた場合、
退職所得控除で計算される勤続年数は通算されます。
退職所得控除は、勤続20年以降金額が増えるので、
この控除額の違いは大きいです。

別の会社での勤続年数5年というのは、デタラメです

退職所得控除は、23年+5年=28年で計算します。
(40万×20年)+(70万×8年)
=800万+560万
=1360万
 28年  23年
1360万-1010万=350万
退職所得控除額は350万となります。
40万×5年=200万よりずっと有利ですよね?

但し、役員の退職金や、
最近の税制改正により、
4年以内の退職所得には、
課税対象額を1/2しないことに
変わっています。
※退職金の金額(300万)も
 この条件にかかります。

このあたり、微妙なところなので、
よく確認された方がよいと思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます
通算でどのようになるかが分かって助かりました

お礼日時:2022/01/28 11:51

自己申請ですか?


その件は、税務職員に聞けばよいです。
彼らは、嘘は言いませんが、税金が安くなる情報は言いません。
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退職所得控除は一生に一度だけなんてルールはありません。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

同年中に 2 社以上から退職金をもらった場合は特別な計算法によりますが、年が違うなら何も制限はありません。

5年後にまたもらうなら、その 5 年は別の会社に勤めていたのと同じ扱いになるだけです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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何度でも使えますよ。

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