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アパートのカーペットは6年で償却されると聞きました。
アパートのカーペットはたいてい床に固定されており交換するなら業者を呼んで専門の作業をしてもらうことになります。
6年以上住んだアパートの退去時に、ひどい破損によりカーペットの取り換えが必要な場合、カーペットに関わる請求は総合で0になるのでしょうか。それとも業者の料金などは別途請求されるのでしょうか。

A 回答 (5件)

不動産屋に勤めています。



退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)



賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak

https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。

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で、質問への回答です。

>アパートのカーペットは6年で償却されると聞きました。

国土交通省のガイドラインに記載されていますね。
ただしガイドラインはガイドライン(目安)にしかすぎず、賃貸借契約書の記載内容が優先されます。
質問者さんの賃貸借契約書に、「経過年数は考慮しない」と書かれていれば、全額質問者さん負担となります。


>6年以上住んだアパートの退去時に、ひどい破損によりカーペットの取り換えが必要な場合、カーペットに関わる請求は総合で0になるのでしょうか。

賃貸借契約書の記載内容次第です。


>業者の料金などは別途請求されるのでしょうか。

請求される場合は、工事費込みで請求されます。
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この回答へのお礼

余程非常識でないと契約内容が優先ということなんですかね。それが特約というものなのでしょうか。何故か消臭剤を爆発させたある会社を思い出しました(笑)
請求時は工事費込みとは一般的にはカーペットにかかる総合費用が普通のカーペット代で、工事費も償却されるということですかね。

お礼日時:2022/01/30 12:29

6年間使って劣化した(経年劣化)であれば費用負担する必要はありません。


ですが、故意や過失による(通常使用では起きないような)破損は修復義務があります。
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この回答へのお礼

なるほど。
極端な話、残存価格?(あるいは簿価?)に関わらず修復義務があるとおっしゃっているわけですね。

お礼日時:2022/01/31 12:29

>余程非常識でないと契約内容が優先ということなんですかね。



そうです。

>それが特約というものなのでしょうか。

そうです。質問者さんは、(その特約の内容も含めて)契約書の記載内容に納得したうえで、契約書に記名・捺印されているはずです。よって、特約も含めて、契約書記載内容については従う必要があります。


>何故か消臭剤を爆発させたある会社を思い出しました(笑)

札幌のア○○〇ですね。
ただね。 賃貸借契約書は契約の甲(大家・管理会社)と乙(賃借人)との間で結ばれる。
ア○○〇は仲介であり、賃貸借契約記載内容の当事者ではないよ。

>請求時は工事費込みとは一般的にはカーペットにかかる総合費用が普通のカーペット代で、工事費も償却されるということですかね>

意味不明です。

自分で「ひどい破損」と書いていますよね。
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反等違反によるカーペットの毀損があるなら、退去時にカーペットの原状回復費用を請求される可能性があります。
この場合請求されるのは、「カーペットの物品費」ではなく、「カーペット物品費と取り換えに必要な業者の工事費用の全額」です。(ひょっとしたら経過年数による減額は、あるかもしれん。)
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この回答へのお礼

AXXXXXさんは管理はしてないんですね。
特約がどれくらい一般的なのかはわかりませんが優先されると。
あと償却できれいになくなるわけではないんですか。
わかりにくいとされるところは、要は一般論では工事費(業者さんの作業代金)と購入するカーペットそのものの料金がセットで"カーペット代"なのか、工事費は別なのかという意味で聞いていました。

お礼日時:2022/01/31 12:34

アパートのカーペットは6年で償却されると聞きました。



=大嘘です。 
この手の話題はネットのゴミです。
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この回答へのお礼

今 gookaiin さんの記載したURL先のpdfを見てみたらP12に
"例えば、カーペットの場合、償却年数は、6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を描いて経過年数により賃借人の負担を決定する。よって、年数が経つほど賃借人の負担割合は減少することとなる"
と図つきでありました。
カーペットの償却自体は6年で合ってますね。
全部が全部ではないでしょうがネットの話もすべてが嘘ではないんでしょう。

お礼日時:2022/01/30 12:25

悪質な業者なら全額請求だし、良心的な業者ならゼロでしょう。

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この回答へのお礼

身も蓋もなくて話は膨らまないしこっちが知りたいこともわからないしで回答になってませんがな

お礼日時:2022/01/30 12:30

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