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義父が浪費家で、それを夫も受け継いでいます。。義父は借金に借金を重ねて住んでる家を手放し、今は義兄夫婦のもとにいます。
義父はまだ消費者金融だけだったのですが、夫は闇金にも手を出しているようです。
その返済に充てたのか、クレカなどのキャッシングもしたようです。
しかし闇金からの借金はまだあるようです。もう限界なのですが、夫は大丈夫といって聞きません。
これって離婚すれば私に被害ってきませんか?

A 回答 (3件)

ご苦労なさっていますね.


このような依存症の改善は難しいと思います。
もしも離婚するなら質問者様に有利にするためには、協議離婚でなくて調停離婚がよいと思います.
法テラス(司法支援センター)では無料の相談量で電話相談(法律相談)を実施しています。
http://www.houterasu.or.jp/index.html
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離婚しても、すでに勝手に名義を使われていたりしたら、なかなか難しいところもあります。


しかし、離婚しなかったら生活は酷くなる一方でしょう。
私は離婚をおすすめします…。
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離婚が頭によぎるのであればさっさとしたほうが良い。


借金グセは性癖なのでほぼ直せません。薬物中毒患者と同じです。
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