教えてください。
確定申告を行います。
年金者です。
課税所得より、控除所得が多いいです。
そこで、
株の譲渡益と配当は、証券会社より、所得税 住民税は支払われている。
所得税の還付を行おうと思います。
控除所得が多いので、確定で返して貰おうと思います。
質問ですが、
総合課税と分離課税のボタンが、国税のHPで作成していますとあります。
どちらも、税金の全額は返ってきます。(所得税)
住民税は、不要申告します。
総合課税だと、配当金が課税所得にプラスされます。
分離課税だと 課税所得にプラスされません。
この、総合課税にした時、課税所得に配当金がプラスされたものが
国民健康保険の基準額になるなら
分離課税で申告しようと思います。
問題点など有りますか。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
補足質問につきまして;
> 質問1)確認させてください。
> 役場に株の配当と譲渡について、両方とも申告不要としますと
> 株の配当と譲渡益で、住民税も国民健康保険 介護保険等も増えませんね。
>
> 前提)総合課税の時は
> 第一表の所得金額等の合計⑫が175万となります。
> ネットの確定申告で、分離課税の時は
> 第一表の所得金額等の合計⑫が170万となります。
住民税申告で「申告不要」とすると、国民健康保険も介護保険も増えません。
住民税そのものについては、株譲渡益と配当の源泉徴収分(住民税分)は引かれたままです。それ以上の増分はないという意味では増えません。
> 質問2)175-170=5 5万の違いですが、控除額がギリギリだと
> 還付のお金が一方は低くなっていました。
配当の場合に、総合課税を選択すると、配当控除があるのと(総合課税の)所得税率が低いのが原因だと思われますが、具体的な数字の詳細がないので断定はできません。所得税率が低い人の場合、配当は総合課税にしたほうがおトクになるケースが多いです。
> 質問3)株の譲渡益や配当の税金を還付してもらう時
> 総合課税 分離課税 どちらを選ぶべきですか。
住民税で「申告不要」とされるのであれば、住民税への影響がないので、還付額が多い方を選択すべきです。
ありがとうございます。
要は、譲渡益や配当は証券会社で約15%の所得税を引かれ、約5%の住民税を引かれています。
確定申告で、この譲渡益や配当を申告 そして、「役場に株の配当と譲渡について、両方とも申告不要」とします。
すると、
所得税が控除額に応じて還付される。
住民税は、この譲渡益や配当で増える事も無いが、還付もない。
また、国保や介護の保険料にも影響を与えない
と、言う事ですね。
すなわち、
申告不要とすることで、一切住民税に「株の譲渡益や配当」は、影響しないとの事ですね。
くどくて、すみません。コロナ予防接種で今回熱が出ました。
返信が、遅れました。
No.9
- 回答日時:
確定申告書の第一表⑫は、総合課税分だけの合計所得額です。
申告分離課税分は含まれていません。したがって、配当を分離課税で申告したときと、株譲渡益を申告した時には、第三表に記載されている分離課税分の所得額をそれに加算してはじめて、国民健康保険や介護保険の算定基礎額である「総所得金額等」や「合計所得金額」になります。つまり、配当を総合課税で申告しても、分離課税で申告しても、同額を申告するのであれば「総所得金額等」や「合計所得金額」は同額になります。国民健康保険や介護保険の保険料額への影響度合いは同じです。
保険料額へ影響させないためには、住民税では「申告不要制度」を選択する(つまり源泉分離課税で済ませる)ことが必要になります。この場合は、確定申告で配当を総合課税で申告しても、分離課税で申告しても全く関係しません(影響はありません)。
ありがとうございます。
質問1)確認させてください。
役場に株の配当と譲渡について、両方とも申告不要としますと
株の配当と譲渡益で、住民税も国民健康保険 介護保険等も増えま
せんね。
前提)総合課税の時は
第一表の所得金額等の合計⑫が175万となります。
ネットの確定申告で
分離課税の時は
第一表の所得金額等の合計⑫が170万となります。
質問2)175-170=5 5万の違いですが、控除額がギリギリだと
還付のお金が一方は低くなっていました。
質問3)株の譲渡益や配当の税金を還付してもらう時
総合課税 分離課税 どちらを選ぶべきですか
よろしくお願いします
No.7
- 回答日時:
だから繰り返し回答しています。
確定申告の⑫は何も関係しません。
あなたの所得は、
配当の5万を
総合課税にしても
分離課税にしても
全く変わりません。
合計所得は175万は、
どう申告しても175万です。
⑫は関係ないと繰り返し回答しています。
ありがとうございます。
「確定申告の⑫は何も関係しません。」って、175万と控除額を頭に置いて回答するからです。関係しないのは控除額が多いいからでしょ。
そうではなく 以下を問うています。
ネットの確定申告で
総合課税の時は
第一表の所得金額等の合計⑫が175万となります。
ネットの確定申告で
分離課税の時は
第一表の所得金額等の合計⑫が170万となります。
※ここまではネットで作成した事柄を書いています。
額でなく⑫の値が変わります。
よって、以下の質問をしています。
この⑫は、あなたの書かれている④合計所得 若しくは⑤総所得金額
と同じ意味ですね。<※損失の繰り越し控除が無い時です。>
と聞いています。
答えは、書いてる通りか 違う<この考えが-->しかないと思いますが
No.6
- 回答日時:
また、混乱しそうなので、前回の
具体的な金額で回答します。
確定申告にて、
配当、譲渡所得を申告した場合
所得税 住民税
①雑所得(年金)170万 ←同じ
②配当所得 +3万 ←同じ
③譲渡所得 +27万 ←同じ
④合計所得 200万 ←同じ
⑤総所得金額 =200万 ←同じ
⑥所得控除計 -213万 202万
⑦課税所得 0 0
⑧還付額 全部 全部
となります。
介護保険の算定基礎値は、
住民税の④200万
国保の算定基礎値は、
住民税の⑤200万
となります。
確定申告にて、
配当、譲渡所得を申告しないなら場合
所得税 住民税
①雑所得(年金)170万 ←同じ
④合計所得 170万 ←同じ
⑤総所得金額 =170万 ←同じ
⑥所得控除計 -213万 202万
⑦課税所得 0 0
⑧還付額 年金源泉分 なし
となります。
つまり、配当、譲渡所得から引かれた
税金は返ってきません。
※住民税は、均等割5000~6000円
課税されます。
しかし、
介護保険の算定基礎値は、
住民税の④170万
国保の算定基礎値は、
住民税の⑤170万
となります。
で、質問者の最適な申告パターンは
住民税の申告で申告不要で申請するのです。
所得税 住民税
①雑所得(年金)170万 ←同じ
②配当所得 +3万 申告不要
③譲渡所得 +27万 申告不要
④合計所得 200万 170万
⑤総所得金額 =200万 170万
⑥所得控除計 -213万 202万
⑦課税所得 0 0
⑧還付額 全部 なし
介護保険の算定基礎値は、
住民税の④170万
国保の算定基礎値は、
住民税の⑤170万
となるので、保険料に影響しない
というわけです。
ありがとうございます。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
しかし、お聞きしたい答えがありません。
本題は、
株の譲渡益を確定に組み入れます。<配当金が5万とします>
ネットの確定申告で
総合課税の時は
第一表の所得金額等の合計⑫が175万となります。
分離課税の時は
第一表の所得金額等の合計⑫が170万となります。
ここで、質問していますが
ネットの確定申告
第一表の所得金額等の合計⑫が国保や介護に影響しますか
と、お聞きしています。<もともとの質問です>
⑫が、あなたの言われる
④合計所得 170または175
⑤総所得金額 170または175
になりますか。そうなら
介護保険の算定基礎値や、国保の算定基礎値に
影響しますねとお伺いしています。
上記の考えが 正しいなら
株の譲渡益 配当を入れる時
分離課税の方が5万低く 有利に思いますと書いています。
思い込みで回答しないで 質問について教えて
頂きたいです。
No.5
- 回答日時:
>株の譲渡益 配当を入れる時
>分離課税ですか、
>それとも総合課税
>どちらを選ぶべきですか
以前の質問でも回答したように、
あなたの場合、所得控除が多いので、
どちらを選択しても所得税は非課税で
全部還付されるので、どっちでもいいのです。
合計所得が所得控除よりも多いなら
課税所得がありますから、
配当所得を総合課税にすれば、
配当金の10%の税額控除ができるので、
総合課税を選んだ方が有利です。
No.4
- 回答日時:
『申告不要』で住民税の申告をする
という前提はなしで、または別にして
と言ってますか?
そうだとすると、
配当所得を総合課税にしようと、
分離課税にしようと、
全ての(所得控除前の)所得の合計が
合計所得だし、繰越損失が0なら、
合計所得=総所得金額等になります。
第一表の左側だけみても意味ありません。
分離課税を申告するなら、
第三表の金額をみなければ意味がありません。
総合課税の合計所得が170万で
分離課税の所得が170万なら
合計所得は、340万
総合課税の合計所得が175万で
分離課税の所得が170万なら
合計所得は、345万
です。
ご理解いただけましたか?
No.3
- 回答日時:
国民健康保険料や介護保険料を決めるのは、
お住いの役所で、住民税を計算する時に
同時に算定されるのです。
住民税を計算する過程で、
国民健康保険は『総所得金額等』、
介護保険は『合計所得』を
元に保険料が算定されるのです。
税金の計算の流れを参考に添付します。
ですから、住民税で申告不要で
住民税申告時に書類申請する、あるいは、
確定申告書の第二表の
『〇住民税・・・に関する事項』の
『特定配当等・特定株式等譲渡所得の
全部の申告不要』に『〇』
をすることで、
国民健康保険料、介護保険料には
影響しなくなります。
ですから、確定申告の課税所得は
そもそも関係しません。
因みに確定申告書での課税所得とは
どこの金額を言われていますか?
第一表㉚ですかね?
申告分離課税がある場合は、
第三表にある
⑫ー㉙=75(〇付数字)に加え
78なども対象になる課税所得です。
それぞれの税額計算方法が違う
ということで、課税所得の条件が
ある制度には影響しますから、
注意して下さい。(住宅ローン減税関係とか)
前述どおり、社会保険料の算定は
住民税での計算なので、申告不要で関係なし、
そもそも課税所得(所得控除後の金額)も
関係ないので、そのあたりを誤解されて
いると、保険料に影響したりしますから、
注意してください。
ありがとうございます。
ご丁寧な回答すみません。
株の譲渡益を確定に組み入れる前
第一表の所得金額等の合計⑫が170万とします。
今度
株の譲渡益を確定に組み入れます。<配当金が5万とします>
この時、総合課税の時は
第一表の所得金額等の合計⑫が175万となります。
分離課税では、170万です。
ここで、質問していますが
総合課税の時の第一表の所得金額等の合計⑫が175万
となり、国保や介護に影響しますか
と、お聞きしています。<もともとの質問です>
株の譲渡益 配当を入れる時
分離課税ですか、それとも総合課税 どちらを選ぶべきですか
No.2
- 回答日時:
反論なされるのなら典拠を示してください。
少なくとも某市の例では、
------------------- 引 用 -------------------
※所得割基礎額 = 令和2年中(令和2年1月~令和2年12月)の 総所得金額等 - 430,000円
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
となっています。
ありがとうございます。
総所得金額等 - 430,000円で合ってると思います。
総所得金額等は、何ですか
あなたの添付URLの反転青文字をクリックして見なよ
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/p01 …
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