先日eTaxの確定申告で、寄付金控除の項目でふるさと納税の入力をしました。すると、入力直後に、
【所得控除】(ふるさと納税の納税額から2,000円引いた額)円
【税額控除】0円
と表示されました。
自分の理解では、「ふるさと納税は節税にはならず、税金(主に住民税)を前払いするだけ。まあ、前払いするとお礼に特産物がもらえるけどね。この制度利用に2000円かかるけどね」といった感じだったため、ふるさと納税の納税額が【所得控除】になっている(節税になっている?)ことが理解できません。どういった仕組みなのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>【所得控除】(ふるさと納税の納税額から2,000円引いた額)円…
「所得控除」ってはっきり書いてあるじゃないですか。
[所得控除] × [税率] = [減税額]
なのです。
所得控除とは、「課税される所得」が少なくなるという意味です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
寄付金控除も基礎控除や社会保険料控除などと同じ「所得控除」のうちの一つなのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ふるさと納税に関して言えば、確定申告のあと住民税で特例による控除がありますので、実質 2千円の負担 + 返礼品というおまけで済むのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ふるさと納税は、自治体に寄附をして、
お礼をもらうといった制度を拡張した
制度です。
所得税では、所得控除の
①寄附金控除
が適用され、
住民税では、税額控除の
②寄附金税額控除
と、ふるさと納税のために用意された
③ふるさと納税特例控除
が用意されています。
例えば、ふるさと納税の限度額内で
分かりやすく22,000円の
ふるさと納税をした場合
確定申告では①の申告で、
22,000-2,000=20,000
の所得控除になります。
所得によりますが、
所得税率が10%だとしたら、
20,000円×10%≒
①約2,000円
所得税の還付を受けられます。
※給与所得者等で源泉徴収されている
前提で、還付となります。
確定申告をすると、申告書が役所に周り
住民税の計算がされますが、
②で10%
20,000円×10%=
②2,000円
③では残りの80%分
20,000円×80%≒
③16,000円
の軽減となり、
今年6月から納税する
住民税がその分安くなります。
① 2,000円
② 2,000円
③ 16,000円
合計20,000円
税金が軽減されるので、
ふるさと納税で22,000円払って
20,000円戻るので、
前払いしたようなもの。
ということになるのです。
ご理解いただけましたか?
回答ありがとうございます。
そういう仕組なんですね、自分の理解が全然浅かったです。
大変勉強になりました。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>つまり、ふるさと納税も節税になるっていうことで…
【再掲】
[所得控除] × [税率] = [減税額]
計算式ではなく、実質節税なのかどうかってところが知りたかったんです。
控除されるけどプラスマイナスゼロだから、「実質的には払う税金が少なくなった(節税になった)」とは言わないですね。
No.5
- 回答日時:
所得ー所得控除額=課税所得
課税所得×税率=納税額
税額控除は、この納税額から引く額です。
これを踏まえて。
ふるさと納税は寄付金控除という所得控除の一部です。
寄付金控除は「寄付した額から2千円ひいた額」です。
上記の所得控除額がそれだけ増えるのですから、課税所得が減少します。
課税所得が減少すれば納税額が減る、つまり節税。
では、税額控除は住宅ローン控除がその代表です。
年末ローン残高の1%が、納税額から控除されることになります。
例
年末ローンが2千万円ある。
その1%は20万円。
納税額として計算された額から直接20万円が引かれます。
年間給与総額が800万円で納税額が30万円の人が、
30万円から20万円を引いた額である10万円が納税額(正確には年税額といいます)になります。
サラリーマンの場合には年末調整や確定申告で、20万円が還付されることになります。
発展編
では、住宅ローン控除が税額控除ではなく、所得控除だったらどうなるか。
課税所得額が20万円減少するので、それに対する税率を10%だとして、約2万円の年税額が減ることになります。
つまり冒頭に述べたように「所得控除」と「税額控除」では、その性質がまったく違うことがわかります。
遅ればせながら所得税の算出方法の理解がないと、所得控除額と税額控除の違いが「?」なので、ご質問のような「なんじゃ、これ」状態になります。
ふるさと納税は地方自治体への寄付ですが、残念ながら税額控除の対象ではなく、所得控除対象なので、ご質問にあるように「税額控除」はゼロとなります。
何千万円ふるさと納税をしても、税額控除はゼロ円です。
寄付金でも税額控除の対象になってるものがあります。ユニセフとか国境のない医師団への寄付がそれで、税額控除が受けられます。
「ケチなことを言わずに納税額から直接引いてあげる」というわけです。
ただし「お礼の品」はないですね。
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