No.5ベストアンサー
- 回答日時:
基本を簡単に書くと、
【注1】所得には10種類のものがあります。
〔1〕給与所得、〔2〕事業所得・・・・〔10〕雑所得
これらの合計額を総所得と言います。
【注2】給与所得控除は給与所得からは差し引けますが、その他の所得からは差し引けません。
【注3】青色申告特別控除は事業所得からは差し引けますがその他の所得からは差し引けません。
【注4】「所得から差し引かれる金額」とは、「所得控除」の事です。
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
寡婦・寡夫控除
勤労学生控除
障害者控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
基礎控除
雑損控除
医療費控除
寄附金控除
これらは、「所得控除」の内訳です。
【注4】「所得控除」は総所得から差し引くことになっており、給与所得、事業所得などの個別の所得からは差し引けません。
No.6
- 回答日時:
2回も断定しておいて訂正です。
ひとつありました。
勤労学生控除です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
条件として
引用~~~
(1)給与所得などの勤労による所得があること
(2)合計所得金額が75万円以下
(令和元年分以前は65万円以下)で、
しかも(1)の勤労に基づく所得以外の
所得が10万円以下であること
~~~引用
となっています。
この条件で言えば、極端な話
学生がUberEatsだけで稼いでいると、
事業所得もしくは雑所得となるので、
勤労学生控除でその所得は控除
できないことになります。
考慮が足りず、大変申し訳ありませんでした。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
> 所得から差し引かれる金額には以下の項目があります。
ここでおっしゃる「所得」とは、
給与所得、事業所得、その他、の所得の総額になり、
所得の種別ごとに、と言う考え方は有りません。
所得の種類による基礎控除とは別物です。
No.1
- 回答日時:
給与所得控除と、個人事業所得控除は別物です。
結果は、その合算額が控除されることになります。
ご回答ありがとうございます。
給与所得控除のことを問うたのではないのです。
もうちょっと具体的に問います。
所得から差し引かれる金額には以下の項目があります。
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
寡婦・寡夫控除
勤労学生控除
障害者控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
基礎控除
雑損控除
医療費控除
寄附金控除
またその他欄には
青色申告特別控除
があります。
この中で
「給与所得からは差し引けるが、事業所得からは差し引けない」
「事業所得からは差し引けるが、給与所得からは差し引けない」
といった事情のものがあるでしょうか?
という問いです。
よろしくお願いします。
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質問を補足します。
確定申告用紙の「所得から差し引かれる金額」には以下の項目があります。
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
寡婦・寡夫控除
勤労学生控除
障害者控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
基礎控除
雑損控除
医療費控除
寄附金控除
これらにおいて、
「給与所得からは差し引けるが、事業所得からは差し引けない」
「事業所得からは差し引けるが、給与所得からは差し引けない」
その他
「特定の所得からしか差し引けない」
という性質のものはあるでしょうか?