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親の相続についての質問です。
相続人は配偶者と子供2人です。
親が亡くなった場合両親2人名義の家に別荘に
貯金があり、総資産6000万円から8000万円なのではないかと思います。親が存命中前に事前に司法書士さんに連絡をとってうまく節税できるよう打ち合わせをしておいた方が良いのでしょうか。そして司法書士さんの報酬はどのぐらいを考えていたらよいのでしょうか。報酬の幅がとても広くて相場が全くわかりません。司法書士さんは知り合い経由で探した方がいいでしょうか。お金の話はなるべく全く関係ないところで相談したいところではありますが。アドバイスいただけるとうれしいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>相続人配偶者と子供2人の相続では、基礎控除3000万円、相続人3人分600万円×3で1800万円で4800万円の控除があります。


また、お住いの住宅は小規模宅地等の特例が適用でき、土地の評価額を最大80%削減することができます。
総資産6000万円ですと相続税がこれら控除だけで非課税になります。
また、配偶者が相続人におられますので、配偶者特別控除が適用でき、1億6000円あるいは総資産の半分のどちらかを選択できますので、8000万円でも非課税ですね。
お宅の相続の場合、基礎控除合計4800万円と配偶者特別控除1億6000円とすると2億800万円以上資産が無いと相続税の対象ではないので、相続対策の心配はないです。
遺産分割協議書の作成や土地の名変などがあると司法書士に依頼する方もおられますが、相続税非課税世帯の場合、ご自身で手続きされる方も増えています。
報酬は個々に違いますが5万円~10万円くらいが多いですね。
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この回答へのお礼

ご親切なご回答ありがとうございます!計算までしていただき、大変わかりやすくご説明いただきためになりました。

お礼日時:2022/02/06 20:30

相続人の関係や人数にもよりますが、1億2億以上の資産があれば考えるべきですが、それ未満なら父上に(遺言として)お任せしても良いとおもいますよ。


生前、冗談ぽく「遺言書いといてね(笑)」とかね。

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相続税が掛かりそうな富裕層で、
夫婦の全財産が、旦那さんの1人名義になっているパターンが多いので、
夫婦で分けておくと良いでしょう。

それと、夫婦で最低必要最低限の財産だけ確保しておき、
(あの世には持っていけない訳だし)
相続税が掛かりそうな場合なら、
子や孫に年間100万円ずつでも贈与しておくのも良いでしょう。

無税の範囲内なら、節税だから、考えるだけ無意味かな・・・
分け方の方が重要視されています。

相続や葬式などのお金の話って「縁起でもない・・・」と日本人は避けがちだし、(自分の給与/年収/財産も同じで)家族でも仲間同士でも公表したがらないので、ほとんどの未経験者は何の知識も無いんです。
なので、相続に関しては、ネットで調べれば良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。親身になってくださって嬉しいです。

お礼日時:2022/02/09 20:25

司法書士は全く関係ありません。


自治体の開催している無料税理士相談にでも
相談したらよいです。

因みに普通の相続
(親が一人ずつ亡くなっていく)とすれば、
遺産が8000万程度なら、
2次相続まで入れても
相続税は175万(相続の配分で按分)
※添付参照
遺産が6000万程度なら、
2次相続まで入れても
相続税は60万(相続の配分で按分)

大したことないと思いませんか?
下手をすれば、税理士等に頼んだら、
相続税以上の費用がかかりますよ。

今からできることは、
生前贈与ができるものはしておく、
・教育資金一括贈与
・結婚・子育て資金一括贈与
・住宅資金の贈与特例
終身保険に加入してもらう
・法定相続人1人につき500万まで
 死亡保険金等から控除できる。
といったことはあります。

このあたりの無料相談に親御さんと行って
いっしょに話を聞いてもらえばよろしいかと
思います。

6000~8000万なら、上記をやれば、
相続税はほとんどかからなくなると思います。
それ以前に親御さんが老後に使わざるをえない
ことがいろいろ出てきますけどね。

いかがでしょうか?
「親の相続についての質問です。 相続人は配」の回答画像5
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この回答へのお礼

ご親切なご回答ありがとうございます!わかりやすくご説明いただきたいへんためになりました!

お礼日時:2022/02/06 20:35

節税の相談は司法書士ではなく税理士です。



相続税がかかるくらいの資産が不動産であるなら、
税理士に相談しても良いと思います。
評価方法や特例など素人ではなかなか難しいこともあるようです。

父上が亡くなったとして相続税の配偶者控除を使えば、当座相続税は免れますが、
次に母上が亡くなると母上の財産も加わりますので、
さらに相続税が増える可能性もあります。
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この回答へのお礼

ご親切なご回答ありがとうございます!ためになります。

お礼日時:2022/02/06 20:22

税の相談は税理士です、司法書士ではありません。


また、法テラスは関係ないです。

配偶者の1億6千万の非課税枠を使えば、先送りできます。
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この回答へのお礼

ご親切なご回答ありがとうございます!ためになりました!

お礼日時:2022/02/06 20:31

ぶっちゃけそのくらいの額なら対策しなくていいと思います。


それよりも資産をどう分けるかの方が重要でしょ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。不動産の価格高騰中の昨今、評価価格が高くなっちゃうと相続的に困るのかなあ、上下の振り幅はどうなるのだろう、など、気になる点がたくさんあります。法テラスとかでも相談できるのでしょうか。

お礼日時:2022/02/05 02:09

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