
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
保険料の納付の時効は「2年」(「5年」ではありません!)です。
当月分の納期限は翌月末日ですが、上記の時効の定めのために、免除や納付猶予を受けていなければ(つまりは「完全な未納」)、「納期限+2年」を過ぎてしまうと、一切納めることができなくなります。
したがって、現在40歳とのことですが、20歳~31歳のときの11年間(国民年金保険料を納めなければならなかった期間)が完全な「未納」ならば、もはや、いまとなっては納付はできません。
一方、上記の期間に免除や納付猶予を受けたときは、それぞれの月の分に関しては「納期限+10年」以内であれば、あとで納付することができます。
この納付のことを「追納」といいます。
ただし、「納期限+2年」を過ぎてしまった分を「追納」するときは、本来の保険料に加えて、一定の利率で計算された加算金をも加えて納付しなければいけなくなります。
あなたの場合でいえば、もし、20歳~31歳のときの11年間の内に免除や納付猶予を受けていた期間があるのなら、現在40歳ですから、30歳以降の分については、いまならば追納が可能です(加算金も付きます。)。
老齢基礎年金を受けるには、最低でも10年、国民年金に加入・納付しなければいけません。
ただし、60歳直前まで(59歳11か月まで)、納付の義務があります。
10年加入・納付したとすると、満額(40年納付)の4分の1で、年額で約19万5千円(1か月あたり約1万6千円)の老齢基礎年金となります。
(要は、回答 No.4 の内容は、時効「5年」と言っている点と合わせて誤りです。)
老齢基礎年金をできるかぎり満額に近づけたい、というのであれば、60歳を迎えるまでの間、コツコツと保険料を納付し続けることはもちろん、60歳を過ぎてからも「国民年金に任意加入して、保険料を納め続ける」という「任意加入被保険者」になる方法があります。
任意加入被保険者となれるのは、60歳以降です。
それまで(59歳11か月まで)は「強制加入被保険者」といって、免除や納付猶予を受けないかぎり、保険料納付の義務があります。
No.3
- 回答日時:
> 僕の場合は払ってない期間の分ってさかのぼり何年分払えますか?
まず、確認しますが・・・支払っていない11年間分とは次のどちらに該当しますか?【11年間の中の各年で異なっているのであれば、それぞれの年で考えてください】。
① 猶予や免除を受けていた
② 滞納していた
『猶予や免除』であれば1番様の書かれている通りなで、10年を経過していない分だけは言う納付可能。
『滞納』であれば、過去の保険料を今から納付することはできません【このご質問の事例の場合】。
★以下説明です★
現在は国民年金法の本文に従い滞納していた保険料の納付は、2年前までしか遡れない。
⇒『後納』(10年前までの未納分を納める)という特例制度はあったが、現在はその特例取扱期間が終了している。
よって、40歳の方が31歳以前の滞納分を納めることはできません。
その代わり、60歳になった時点で「任意加入被保険者」という区分になり、保険料を納めていくことは可能。
No.2
- 回答日時:
払っていない期間が免除や納付猶予でない単なる未納ならもう納付することはできません。
60歳時点で厚生年金に加入していなくて納付済み期間が満額(40年)に満たない場合は60歳以降も国民年金に任意加入して納付済み期間を増やすことができます。(65歳まで)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
No.1
- 回答日時:
〝抜粋〟:保険料の免除や猶予などを受けた期間がある人は追納制度を利用して、10年までさかのぼって保険料を納付することができます。
追納した月数分は、「保険料を納めた月」として老齢基礎年金の計算に反映されます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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