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>種類株主総会で選任されたのか判別する必要がある
取締役監査役選解任種類株式の場合、種類株主総会が複数存在することとなり、解任する種類株主総会が選任した種類株主総会と同一であることを確認しないと、登記事項に無効取消しの原因があるのに登記されてしまう。
A種類株主総会で、取締役甲乙を選任し、B種類株主総会で取締役丙を選任しており、A種類株主総会で甲を解任したとき、A種類株主総会の解任議事録だけでは、甲をA種類株主総会が解任できる権限あるかわからないため、甲を選任したのがA種類株主総会であることを基礎づける資料となる。
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なぜ、種類株主総会で選任されたのか判別する必要があるのですか?