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種類株式総会によって選任された取締役を解任する際、なぜ、選任した際の議事録も一緒に提出しないといけないのですか?登記した時点でわかっているのでは?そもそも選任してないと解任のための株主総会開かれないのでは?なぜ、解任すべき取締役を立証するのに解任した議事録だけではだめなのですか?
なぜ、これに関してはゆるくないのですか?

質問者からの補足コメント

  • なぜ、種類株主総会で選任されたのか判別する必要があるのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/02/13 11:43

A 回答 (2件)

>種類株主総会で選任されたのか判別する必要がある


取締役監査役選解任種類株式の場合、種類株主総会が複数存在することとなり、解任する種類株主総会が選任した種類株主総会と同一であることを確認しないと、登記事項に無効取消しの原因があるのに登記されてしまう。
A種類株主総会で、取締役甲乙を選任し、B種類株主総会で取締役丙を選任しており、A種類株主総会で甲を解任したとき、A種類株主総会の解任議事録だけでは、甲をA種類株主総会が解任できる権限あるかわからないため、甲を選任したのがA種類株主総会であることを基礎づける資料となる。
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この回答へのお礼

お陰様で理解できました。

ありがとうございました。

感謝です・( ^)o(^ )

お礼日時:2022/02/13 17:48

解任した取締役が、どの種類株主総会で選任されたのかが、登記記録からは判別できないから、解任権を持つ種類株主総会(=選任した種類株主総会)を特定するため。

この回答への補足あり
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