No.4ベストアンサー
- 回答日時:
具体的も何もないのであるが。
とにかく条文そのままである。
既に述べた通り、取締役会が議決すべき事項のうちで迅速性が必要な一定の事項については、取締役会であらかじめ選定した特別取締役の議決のみで決定することができるという制度がある(会社法373条1項)。
この「特別取締役による議決」の制度を使うには、「その旨をあらかじめ取締役会で定める」必要があるが、「その旨をあらかじめ取締役会で定め」たその定めが即ち「特別取締役による議決の定め」である(同条2項前段)。
具体的も何も取締役会決議でそういう内容の定めをしたという以外に何もない。
うわっ!
今いわゆる「アハ体験」しました♪
「特別取締役の制度を利用するよ」という取締役会の議決による定めを
「特別取締役の議決の定め」というんですね!!
「特別取締役の、議決の、定め」って感じで切ってました。
取締役会の議決による「特別取締役の議決」、の定めだったんですね!
ありがとうございました!
スッキリです!!
No.3
- 回答日時:
不正確だった。
特別取締役「による」議決の定め
が条文の文言通りで正しい。
なお、制度趣旨は、迅速な意思決定が必要と考えられる事項について一部の取締役だけで意思決定ができるようにしてその「迅速」を可能にするということである。
回答ありがとうございます!
「特別取締役の議決の定め」には具体的にはどのようなものがあるんでしょうか。
「特別取締役の議決の定め」=「特別取締役の議決の内容」ですか?
この「定め」の部分が謎です。
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