No.2
- 回答日時:
その場合でしたら、会社に影響はないと思われます。
会社の株は恐らく無価値と判断されるでしょうから、清算価値(民事再生の配当率は、破産の配当率を超えていないといけないです。そのため、資産の価値を算出します。その価値のこと)にのっかて来ないと思います。
ただ、会社が赤字と言うことは、定期的な収入は得られていますか?
定期的な収入を得られていないと、民事再生は認可されないんですよ。
やはり取締役を退任するのを避けるために民事再生なのですか?
昔は破産開始決定は取締役の欠格事由でしたが、現在は欠格事由ではないので、「委任の終了」が原因で一度退任する必要がありますが、株主さんが選任してくれるのなら、破産しても再び取締役に就けますよ。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一概には言えないです。
まず、経営者と株主が分離している場合は、会社法により、特に取締役の欠格事由には該当しませんので、そのまま取締役でいれます。なのでオーナーにばれなければそのまま役職にいれますが、ばれたら普通は取締役を降りてもらうでしょうね。
会社に影響がある場合とは、まず、会社の事業融資の保証人になっている場合ですと、場合によっては会社に一括請求されることがあります。
契約書を見てみないと何ともいえませんが、多くの保証契約は保証人にも支払不能に陥ったら、期限の利益が喪失すると書いてあることが多いからです。
また、借り入れたお金を事業資金に回していると、会社に対し債権を有していると言うことになりますから、財産扱いになり、余りにも多額だと取締役自身の個人再生が出来なくなります。あと、債権者も異議を出してくるでしょう。じゃあ、債権放棄すればいいのかというと、今度は債権者への詐害行為にあたり、訴えられたり、債権放棄を否認されたりします。債務超過の会社ですと、借金の元凶は会社と言うことになりますから、オーナー兼取締役なら会社も清算しなさいと裁判所も言ってきますし。
ケースバイケースですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/07/20 22:30
詳しいご説明ありがとうございます。
さらにお聞きしたいのですが・・・
株式は3分の1を持っているのですが、会社は赤字です。
また、会社の保証人にはなっておりません。
自分が借金したのは、日用品などの生活費の為だったのですが、この場合であれば、会社は清算しなくても大丈夫ですか?
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