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現在国民年金の2年前納をクレジット払いで行っています。
先日、毎月400円加算の付加給付金というのがあるのを教えてもらい市役所で手続きするそうですが、付加給付金分だけを市役所で払うということなのでしょうか?
(2年分なら400円×24か月=9600円)

クレジット払いの申し込みは年金機構で行いましたがそこにプラスして引き落としはできないのでしょうか?できればこちらだと嬉しいのですが…
また、市役所の手続きに必要な物は何でしょうか?(サイトを見てもわかりませんでした)

ご存じの方教えてください。

A 回答 (1件)

国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めなければならない人)が「国民年金保険料(定額保険料)に付加保険料を加えて納付したいとき」は、住所地の市区町村の国民年金担当課か最寄りの年金事務所に、国民年金被保険者関係届書(申出書)を用いて、まず「付加保険料納付申出」を済ませる必要があります。



● 国民年金被保険者関係届書(申出書)[PDFファイル]
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen …

上記の届書の「⑩ 届書種類・番号」の「6」を○で囲み、「⑪ 申出年月日」を記入した後、「⑫ 理由等」で「1 納付の申出」を○で囲みます。

申出年月日がある月の分から、付加保険料の納付が始まります。
クレジットカード払いの場合には、金融機関の指定口座から、付加保険料も加わった額が引き落とされるようになります。
ただし、金融機関への手続きの関係上、申出後1~3か月程度は、付加保険料専用の納付書を用いて、金融機関等で直接納付する必要があります。

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一方、クレジットカード払いを行なう場合は、以下の「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を、最寄りの年金事務所に提出する必要があります。

● 国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書[PDFファイル]
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen …

このとき、2年前納を希望する場合には、2月中に手続きを済ませなければなりません。
手続きが済むと、4月分~翌々年3月分の保険料(付加保険料納付申出が済んでいるときには、付加保険料を含めた額)が、4月末日に一括で納付されます(カード会社の利用明細は、4月末日より後の日付が記されます。)。
(2月中に手続きが済まなかった場合には、翌年3月分までは毎月の納付の扱いになってしまいます。)

なお、手続きが済むと「国民年金保険料クレジットカード納付開始(変更)通知書」が送付されてくるため、いつからいつまでの分が2年前納となるのか、といったことなどがわかります(再度確認なさってみて下さい。)。

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クレジットカード払いによる2年前納は、平成29年4月に始まりました。
継続納付といって、手続きが済んだ後は、辞退しないかぎり、当初指定した2年納付が続きます。

根拠法令等は、次のとおりです。

● 国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=85ab1125 …
(平成21年12月28日/厚生労働省告示第530号)
(最新改正:令和3年2月24日/厚生労働省告示第50号/令和3年3月1日から適用)

● 国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部を改正する件について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2472 …
[クレジットカード払いでの2年前納を可能とした改正]
(平成29年2月24日/年管発0224第6号/厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

● 国民年金保険料に係るクレジットカード納付の実施について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4180 …
(平成19年12月27日/庁保険発第1227001号/社会保険庁運営部年金保険課長通知)

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付加保険料の納付に関しては、申出が必要なことは明白です。
したがって、必ず、上で述べたような申出の手続きを済ませて下さい。

ところが、付加保険料も納付したいときに、前期の申出とは別にあらためて「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を提出する必要があるのかどうか、ということについては、私にもよくわかりません。

クレジットカード払いでの2年前納における口座処理の方法(4月分~翌々年3月分の保険料[付加保険料納付申出が済んでいるときには、付加保険料を含めた額]が、4月末日に一括で納付される)を見るかぎり、どうやら、2年前納の口座処理が終わったあとで付加保険料納付申出をすると、申出月からの付加保険料はクレジットカード払いにはならないのではないか、と思えます。

言い替えると、直前の2年前納が済んだタイミングで付加保険料納付申出の手続きを行なうことによって初めて、その後の2年前納の度に付加保険料も加えた額をクレジットカード払いにできるのではないか、と感じました。

こればかりは、正しい処理がどのようになるのかといった肝心なことが、何ひとつ日本年金機構のサイトや厚生労働省のサイトにも書かれていません。
正直、「こういった質問のようなケースを想定していないのかな?」と思わざるを得ず、日本年金機構の怠慢なのではないかとも思いました。

ご面倒でも、あなたから年金事務所に直接問い合わせていただくしかないと思われます。
長々と説明させていただいた割には、お力になれず、たいへん申し訳ございません。
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この回答へのお礼

詳しく回答いただきありがとうございました。
私も色々調べましたが市役所で申し込むとそれが年金事務所に送られ、
通知がそこから送られてくる流れのようで、今月中に申請すれば恐らく4月からの2年前納付加給付分も加算してクレジットで引かれるのではと思ってます。
2年前の分も支払えるそうですがこれは自分で納付書などで納入すればできそうです。

お礼日時:2022/02/10 16:03

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