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内容証明や訴状を送るには相手の氏名および住所が必要ですが、住所は判明しているものの氏名の漢字表記が不明で漢字の音しか分からない場合、内容証明等を送付する事はできませんか?

A 回答 (3件)

内容証明通便の「送付」であれば可能でしょう。


でもそれが「配達される」(相手方に到達する)かどうかはわかりません。

たとえば書留郵便の場合,受け取りに出てきた人に配達員が「〇〇さんですか?(〇〇さんのお宅ですか?)」と口頭確認して,出てきた人がそれを肯定すれば,それが正しいものだとみなしてその郵便物を渡してしまいます(本人限定受取郵便であれば,身分証明書等で本人確認をしたうえでないと渡しません)。
逆に本当は合っていたとしても,出てきた人が否定すれば,郵便局は「宛名人不見当」で差出人に戻します。

内容証明郵便はその内容の郵便が差し出されたことを証明するだけで,それが相手方に到達したことまでを証明するものではありません。民法97条1項に「意思表示は,その通知が相手方に到達した時からその効力を生じる」とされているために,内容証明郵便で送った意思表示の効力を生じさせるためには,相手方に到達したことも証明しなければなりません。だから内容証明郵便は配達証明郵便で送って,第三者である郵便局に,その両者を証明してもらうのが普通です(相手方本人の了知可能な状態に置かれればいいので本人限定受取郵便でなくても良い)。

名前がカタカナ表記であっても,本人が受領(または了知可能になりさえ)すればいいので,「意思表示の到達」という意味においてはそれだけで足ります(意思表示は口頭でもいいけど,その場合は漢字の問題なんて起きませんよね?)。

ところが訴状になると,判決が出た際の既判力の及ぶ範囲の問題があるので,正確性が問われます。
外国人の場合は「日本語による表記の限界」があるのでカタカナ表記をしますが,日本人の場合はその名前は日本語使用文字に限られているので,被告(既判力の及ぶ範囲)の特定としては正しい漢字で表記するのが相当だと思います。被告の特定のために弁護士が被告の住民票の写しの取得をするのはそのために必要な作業だからです。
住所については就業場所への送達や留置送達という方法がありますが,それは既判力の及ぶ範囲の問題ではなく,裁判を開始するために必要なことだからでしょう。
名前についてはそのような便宜的な扱いはされないものと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/02/13 20:22

送れますが、相手が私とは違います。

と、言われれば困ります。つまり、名前も分からないのにいい加減な要求は認められないとか、権利だけを主張して、こちらは迷惑している。なんてゴネるひともあります。

キチンとした氏名に順個人は特定されます。ご質問の件は、内容証明が送れるかどうかの問題ではないと思います。送るだけならいいでしょう。しかし、送った後相手がそれにキチンと反応するかどうかの問題は別です。その為の住所・氏名なのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/02/13 20:21
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/02/11 12:16

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