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特定理由離職者の件で知っている方いらしたら教えてください。
一緒に住んでいる祖母が圧迫骨折の為介護が必要で1月18日から休みをもらい休んでいました。
2~3週間で良くなるだろうとの事でしたが最近今まで以上に痛がり仕事復帰の目処が立たず先日辞めますと会社に報告しました。
今現在離職票を待っている状態ですが…
特定理由離職者と言うのは会社から貰う離職票に記載されてるものですか?
それともハローワークで伝えるものですか?
もしも、介護が理由で辞めたのに区分が違う場合ハローワークで訂正出来るものですか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
特定理由離職者の
「父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」
という条件に該当する可能性があるかと思います。
離職票に記載されていなくてもハローワーク出頭時に証明できる書類等があれば離職理由の変更はできます。
介護を理由にするには離職時点でその状態がおおむね30日以上継続する見込みが必要であるなどの条件もありますので事前にハローワークに相談して特定理由離職者に該当するかや必要書類を確認しておくことをお勧めします。
また、ハローワークで求職の申し込み(つまり手当の手続き)をするには、すぐに働ける状態でないといけないのでもししばらくは介護で働けないなら、受給期間の延長申請をしておく方がいいでしょう。
No.10
- 回答日時:
>> もしかすると入院させる事になるかもしれません。
>> その場合働く意思もあるし働けると言うことでは申請おりますかね?
入院だと、基本的には1ヵ月以内、長くても3ヵ月以内という制約があります。
「働く意思」としても、長期の継続的就業を希望する人にとっては、入院期間だけの臨時雇用では意味が無いので、事情として不利になるかどうかは話の仕方かもしれません。(あくまで一過性の臨時雇いでは意味が無いと強調することで、それは勝手都合要因ではないと主張するということです。)
No.9
- 回答日時:
「介護休業」と「介護休職」は違います。
前者は介護のための臨時の欠勤を不利に扱わないというもので、後者はある程度の継続期間を休職するものです。
ただ、どちらも法制上は「無給」で構わないことになっているので、無給であることは恐らく多くの会社で同じ扱いです。
短時間勤務では要介護者の介護ができない(介護サービスの利用や介護施設の利用が不可能)という事情がありますか?
あるいは、介護休職中に副業や臨時所得あるいは親の年金などを利用して介護をする費用が賄えないなどの経済事情はあるでしょうか?
失業手当の給付に関しては、窓口担当者の理解度や主観で取扱いを決められてしまうことがあり、一旦窓口で結論が出ると、それを機関決定として覆すことは難しくなります。
(人によって結論が違うというのが表に出てしまうと異議申し立てが頻発して失業給付の事務が揉めてしまうことが増え、事務が滞ることや、審査が甘くなって必要以上に公金の支出が増えてしまう事態を招きかねないため、窓口担当者の決定を維持しようという反応が強く出るからです。)
そのため、どう考えても失業給付申請者には退職を選択するやむを得ない事情があるという程度の説得力ある事情が要求されるのです。
ありがとうございます。デイサービス使ってますが今は痛くて通えて無いので私が見ております。
今まで自分のパートの給料と祖母の年金も入れて生活してましたが今は私の収入がない為とても苦しいです。
離職票もまだ来ないので申請もまだ先かと…
入院したらどうかとケアマネージャーから提案があったので、もしかすると入院させる事になるかもしれません。その場合働く意思もあるし働けると言うことでは申請おりますかね?
No.8
- 回答日時:
>>ありがとうございます。
会社からは落ち着いたら復職しておいでと言われています。その場合でも失業手当は貰えますか?
自己都合での退職となると、3か月の給付制限がついたと思います。
もし、2,3か月で復職となれば、給付制限中ってことで失業手当はもらえないかもしれませんね。
でも、特定理由にしてもらえたら、給付制限なしで、失業手当はもらえますね。さらに、介護に専念していたら働けないわけですから、最大3年を限度に支給期間がプラスされるようです。
とはいっても、働いている頃の給料と同額ではなくて60%くらいのものですから、貯金を取り崩すとか、副業するとか、借金しないと生活できなくなりますけどね。
ありがとうございます。早くには復職はできないと諦めております。最後まで自分が介護して看取ると思っていますので…
色々ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
> 2~3週間で良くなるだろうとの事でしたが
ビミョーに特定理由離職者の条件から外れるような。
厚生労働省 - 事業主及び被保険者・離職者の皆さまへ 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-116 …
| 特定理由離職者の判断基準
| Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
| (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
| ~といえるためには、事業主に離職を申し出た段階で、看護を必要とする期間がおおむね 30 日を超えることが見込まれていたことが必要です。
会社に介護休業を申し入れして、休業手当があればと、それだけじゃ不十分なので在宅でできる副業の許可もらってしのぐべきだったとか。
(転職先の当てとか無いなら。)
会社に断られたなら、それこそ転職や失業手当の給付に有利な、特定受給資格として退職する余地もあったかもだし。
--
> 特定理由離職者と言うのは会社から貰う離職票に記載されてるものですか?
会社がそのように判断すれば、いわゆる「離職票-2」で、「離職理由欄」の、「労働者の個人的な事情による離職」に〇が付けられてるハズ。
(個人的な事情が本人の病気なのか?妊娠・出産なのか?家族の介護なのか?会社が〇付ける欄は無いです。)
退職届に退職理由をそういう風に記載してるなら、その下の「具体的事情記載欄」で「家族の介護のための退職」とかって書かれるハズ。
質問者さんが、「離職理由欄」の「家庭の事情と急変(~)」に〇付けて、その下の「具体的事情記載欄」で意義が無いので「同上」って書けば、必要なら会社に聴取や資料確認して、特定理由退職で処理されるハズ。
No.4
- 回答日時:
「仕事復帰の目処が立たず先日辞めますと会社に報告」しての退職の場合には、基本的には「一身上の都合」による「自己都合退職」の扱いになりますので、会社が発行する「離職票」には、本人の自己都合による退職として記載されると思います。
その離職理由について、ハローワークに背景となる事情を申し出て、「特定理由離職者に該当する」と認定してもらう必要があります。
現状、会社には「介護休職」や「介護短時間勤務」の制度を導入するように求められているので、その制度の理由が難しく、退職を選択せざるを得ない理由を明確にする必要があります。
そのうえで、「本人の勤務継続意思はあったが、家庭事情から継続勤務が困難で、退職が止むを得なかった」と認定されれば、特定理由離職者として失業給付が優遇されます。
ありがとうございます。会社には介護休業手当がなく無収入になる為辞める選択をしました。
でも会社は落ち着いたら復職してくださいと言ってくれてます。
その場合でも失業手当は貰えますか?
No.3
- 回答日時:
自分は特定理由離職者ということで300日の失業給付を受けているものです。
自分は復職後、症状が悪化した為自己都合で退職したのですが、働いていて双極性障害になったこと、通勤の帰宅途中で交通事故にあい、後遺障害となった身からたった90日だけの失業給付はおかしいだろ!ということでハローワーク指定の特定離職証明書を医師に書いてもらって提出して最終的には300日に変更になりました。
ここで注意するべきことはハローワークの職員は性格が悪く、知ったかぶりみたいな態度で勝手に失業給付90日で話を進めるということです。職員の話はあまり間に受けず、ある程度自分で知識を蓄えてから相談にいった方が損はしないです。
No.2
- 回答日時:
特定理由離職者とは、正社員ではない方、非正規雇用(有期労働契約)で働いている方が契約期間満了となって、「続けて働きたい!」と希望するも、働ける派遣先などが見つからなくて失業となった方ですね。
なお、会社からもらう離職票には記載されていたと思います。
たとえば、パワハラなどがひどいとか、サービス残業だらけで、「こんなのやってられへんわ!」と離職した場合は、会社が「自己都合」としていても、ハローワークで「自己都合」以外に訂正される場合もあるかもしれません。(昔、ハローワークで訂正してくれました)
家族の介護の場合も、特定理由離職者としてもらえることもあるようですが、そのためには、「絶対に仕事をやめて介護しないとダメな状況」ってのを証拠をそえてハローワークに示す必要があると思えます。
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