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パニックなので教えてください。
説明が分かりにくかったら申し訳ないです。

2月3日退職して源泉徴収票が送られてきました。¥146900
前の職場は15日締め翌5日支給です。

①これは今年1月1日~2月3日までの金額ですか?
本来は12月16日~1月15日分が一月の給料ですよね?
ちゃんと12月16日~12月31日間での金額を引いた金額ですか?

今の職場は月末締めの翌10日払いです。
2月7日から28日迄で概算で77000円になります。
主人の保険からは年間を通して130万未満だと扶養を抜けなくていいといわれてます。
18万の月があろうと調整してればいいそうです。

②できれば月108000円で計算をしていきたかったのですが
源泉の金額と概算77000円ですでに超えてるんですかね?

目標216000 結果223900(概算)????

小さな会社で自分で扶養は管理してと言われています。

私 どうしたらいいのでしょうか?
考え方が分かりません。
3月5日に前職の(1月16日~2月3日までの給料が)入いると思います。

早めに辻褄を合わせたいのですが助けてください。

A 回答 (7件)

>私は今 どうしたらいいのですか?


健康組合からは調整で130万でOK(私が直接聞きました)

 直接聞かれたのでしたら、そういう運用をされているのだと思いますが、あまりないやり方ではあります。

 いずれにしても、今年の1月~12月の収入を130万円未満にすればよいのでしたら、これから十分調整が出来るのではないでしょうか。

>私が焦っているのは年末にパートさんたちが103万超えそうで調整中とか言ってますよね。

 それは、配偶者控除の対象になるかならないかの話です。しかも、2年前に配偶者特別控除が出来てからは、103万円は意味が無くなりました。

>129万-149600の差額分は残りの10か月で調整しなきゃと思ったのです

 ご質問の内容からでは、そういう計算になります。
 計算すると、月額11万4千円以下であれば130万円以下に収まりますので、その額になるよう調整するしかないです。
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この回答へのお礼

解決しました

本当にありがとうございました。
もう一度 扶養の方確認してきます

お礼日時:2022/02/11 21:54

頑張って調整してください。

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この回答へのお礼

やってみます

厳密に言えば1300000-149600-概算77000÷10ですよね?

何度もごめんなさい

お礼日時:2022/02/11 19:42

何を焦っておられるのですか?今年の申告は去年の1月から12月分までの所得です。

もう所得はとっくに確定しているでしょう。

今年の2月分まで、というか今年分の給与所得が申告に影響するのは来年の話ですよ。
今年の1~2月の給与は、今年の12月までも貰った給与の合計に組み込まれます。まだ10カ月もあります。何を焦っておられるのでしょうか?
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

何と説明したいのか分かりません…。
昨年は93万ぐらいの源泉徴収票を貰いました。


私が焦っているのは年末にパートさんたちが103万超えそうで調整中とか言ってますよね。

129万-149600の差額分は残りの10か月で調整しなきゃと思ったのです

お礼日時:2022/02/11 19:33

締め日は関係ありません。


給与所得は支給日が全てです。昨年中に支払いを受けたのが昨年分。今年から支払いを受けたものが今年分です。

退職後に送られてきた源泉は今年分。
昨年末に貰った源泉(多少遅れることはありますが)が昨年分です。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

じゃあやっぱり 私は源泉の金額+概算の77000円を2月までに稼いでしまうと言うことですか?

お礼日時:2022/02/11 19:11

1月1日以降、現在までの合計が223900円ならあと、101099円で超えてしまう計算になりますね。

3月はこれ以下になるように調整すればいいと思います。あと、3か月平均はどこをとってもそうなるようにしないとだめです。中には1か月でも108333円を超えるとアウトという健保組合もありますので、旦那さんの会社に確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとう

入ってる保険組合に直電話してみたところ
やっぱり合計でいくので 調整できてればOKでした。
ちなみに会社でも同じことを言われたそうです

本当なのか?

2月から調整出来れば3月から108000円に押さえればいい話ですか?

お礼日時:2022/02/11 19:01

こんにちは。



 健康保険の被扶養者になれる収入は、「年収(1月~12月の収入)が130万円未満」ではなく「今後1年間の収入見込みが130万円未満」です。
 月収108,333円(130万円÷12月≒108,333円)以下の状態が続けば、被扶養者でいられます。

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>①これは今年1月1日~2月3日までの金額ですか?
本来は12月16日~1月15日分が一月の給料ですよね?
ちゃんと12月16日~12月31日間での金額を引いた金額ですか?

 税金の収入の考え方は、「いつ働いた分か」ではなく「いつ支払われたか」です。昨年に働いた分でも、今年に支払われることになっている給与は今年の収入になります。
 ですから、「12月16日~12月31日」に働いた分が一月の給与として支払われるのでしたら、今年の収入になりますので、それも含めた額が今年の源泉徴収票に計上されます。

〇年末調整の対象となる給与
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>今の職場は月末締めの翌10日払いです。
2月7日から28日迄で概算で77000円になります。
主人の保険からは年間を通して130万未満だと扶養を抜けなくていいといわれてます。
18万の月があろうと調整してればいいそうです。

 それはご主人の勘違いです。「年収」ではなく、「向こう一年間の収入見込み」で判定されます。

 例えば、今月の収入が12万円でしたら、「向こう一年間の収入見込み」は「12万円×12=144万円」と判定されますので、扶養の基準を越えます。
 ただし、多くの健康保険では、過去3か月の平均月収が108,333円以下であれば、セーフです。

>②できれば月108000円で計算をしていきたかったのですが
源泉の金額と概算77000円ですでに超えてるんですかね?
目標216000 結果223900(概算)????

 前職の1月16日~2月3日分、現職の2月7日~2月28日分が、それぞれ3月に支払われると思われますが、その額の合計が108,333円以下でしたら問題ないです。
 仮に超えていたとしても、過去3か月の平均月収が108,333円以下であればよいです。(←加入されている健康保険の規定によりますので、基準が違う場合もあります。念のため、加入されている健康保険の規定をご確認ください。)
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
もうしわけなさすぎて 本当にごめんなさい。理解できません。


私は今 どうしたらいいのですか?
健康組合からは調整で130万でOK(私が直接聞きました)

旦那は社長秘書から同じ話を聞いてきました。

もう馬鹿すぎて怖すぎて

お礼日時:2022/02/11 19:05

直近3か月の平均給与が108333円を超えなければ扶養からは外されません。


 私思うのですが、パートではなく正規で仕事をしたらこの年額130万未満に抑えるのはかなりむつかしいのでは、休んで調整できる会社ならいいですが、なかなかそうもいかないと思います。それで、いっそのこと今の会社で健康保険にはいれるなら入れてもらったほうが何かと得なような気がします。保険料は給料の9,82%を労使折半ですからおそらく月額5000円位だと思います。厚生年金はもう少し高額ですが、将来、老齢年金として貰えるので貯金だと思えばいいのです。旦那さんの所得税が少し高くなります。あと、会社によっては扶養手当がもらえなくなりますので、その辺のところよく計算してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとう

それがですね。

会社は保険にいれたくない。
私も正社員にはこの会社ではお断りの関係です。

休んで調整はOKもらってます。
直近の108000円は確認済みなので取り敢えず置いといて、

私の現状は今 どんな感じなんでしょう?考え方が分かりません

お礼日時:2022/02/11 18:44

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