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私は令和2年に上場株式譲渡損失があったため、翌年以降に70万円程度の損失を繰り越す旨の申告を昨年行いました。
令和3年度は20万円程度の黒字でしたが、まだ繰越控除の枠は50万円程度残っております。
しかし確定申告書を作成している時に、以下のような指示が出て、意味が解らず困っています。

まず、「特定株式等譲渡所得の全部について住民税で申告不要としますか?」とサイトで聞かれたため、申告不要を選択しました。
すると「申告不要の場合は、上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けることはできませんが、よろしいですか?」という内容が表示されてしました。
私としては当然繰越控除の適用を受けたいので、「よろしいですか?」と聞かれれば「よろしくないです」としか答えようがありません。
しかしその場合は「住民税で申告不要」ではなく、住民税で申告をする必要があるようなのですが、その意味が私にはわかりません。

そこで質問です。
繰越控除の適用を受けたい場合は、「住民税で申告する」を選択し、確定申告は確定申告として税務署に届けて、住民税の分は市区町村の役所に届け出るという理解でよろしいのですか?
その場合は、令和3年分の収入や株式譲渡の結果などについて、確定申告と同じ内容を市町村区役所に届け出る必要があるのでしょうか?
私は住民税の手続きをしたことがないのですが、その場合、記入すべき書類は役所に行けばあるものなのでしょうか?

A 回答 (5件)

当該年度において、繰越損失額を翌年に繰り越す申告をする場合は、納税通知書が送達される時までに、別途「上場株式等に係る譲渡損失の繰越損失の繰越控除明細書」 の提出が必要です。



所得税において所得の申告及び繰越損失の適用を行い、住民税においては申告不要とした場合においても、翌年に繰越損失額を繰り越すための申告が必要です。

というように「申告不要」を選択すると「地方税額の計算時に、株式譲渡益から繰越損失額を控除しての年税額計算」が物理的にできなくなるので(※)、確定申告時に、ご質問文で紹介されているような注意分が出るのです。

「株式譲渡益から控除する繰越損失があるよ」と所得税申告書を税務署に出す。
その後、「上場株式等に係る譲渡損失の繰越損失の繰越控除明細書」を市に提出することで、譲渡益から源泉徴収された5%が地方税額から控除される、というシステムのようです。

なお、以下のURLを参考に回答をいたしました。
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/kazei/3 …


確定申告書のデータが地方税当局に提出されます。
このデータに「上場株式譲渡益はなかったこと」となってしまってます。
ないとしたものを「実はあったので、源泉徴収されてる地方税分は、住民税決定時に控除してくれ」という話ができない。
そこで「申告不要」を選択しないでおき、
譲渡益はあったが繰越損失があるのでそれを差し引くことができるのですと地方税当局に知ってもらい、その上で繰越控除明細書を提出して地方税の税額調整をしてもらう、というシステムなのでしょう。


なお、偉そうに既述しておりますが「たぶん、そういうシステムなんだろうな」と考えて回答しております。
他の回答者が「実はこういう仕組みになってる」と回答され、それが私の回答と違っていたら、他の回答者の言われることがおそらく正なのだと思います。その際はご容赦ください。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答を頂き、ありがとうございます。
大変感謝しております。

お礼日時:2022/02/14 00:37

こんにちは。



>繰越控除の適用を受けたい場合は、「住民税で申告する」を選択し、確定申告は確定申告として税務署に届けて、住民税の分は市区町村の役所に届け出るという理解でよろしいのですか?

 上場株式等の譲渡所得については、特定口座(源泉徴収あり)の場合、所得税と住民税で違う申告方式が選択できることになっています。
 「特定株式等譲渡所得の全部について住民税で申告不要としますか?」とは、「所得税で繰越控除の適用を受けたい場合、申告分離課税を選択することになりますが、住民税ではどうしますか?」と聞いてきているものです。

 「よろしいです」と答えると住民税でも申告分離課税での申告になります。「よろしくないです」と答えると住民税では申告不要になります。
 「よろしいです」を選んだ場合、住民税の申告をしなくても申告分離課税で計算されます。「よろしくないです」を選んだ場合、市区町村の役所に「申告不要を選びます」という届出が必要です。

〇上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attach …
一例です。市町村により名称、様式が違います。

>その場合は、令和3年分の収入や株式譲渡の結果などについて、確定申告と同じ内容を市町村区役所に届け出る必要があるのでしょうか?

 上記のとおり、確定申告の申告内容が住民税にも反映されますので、改めての申告は不要です。

 つまり、質問者さんが住民税、所得税のいずれでも「申告分離課税」を選択されるのでしたら、確定申告をされれば住民税の申告は不要です。
 所得税では「申告分離課税」、住民税では「申告不要」を選ばれるのでしたら市区町村の役所に「申告不要を選びます」という届出が必要です。

 なお、住民税で「申告不要」を選ぶと住民税では繰越控除が適用されませんが、譲渡益が所得に加算されません。「申告分離課税」を選ぶと繰越控除が適用されますが、譲渡益が所得に加算されます。
 所得に加算された場合、国民健康保険や介護保険料の計算者とになる所得が増えますので、保険料が増えます。そういう影響がある方は、その影響も勘案して選択する必要があります。
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補足です。


「よろしいです」と「よろしくないです」を逆に書いてしまいました。

整理しますと…
確定申告での住民税の「申告不要」とは、「申告不要制度」のことです。
ですから、「申告不要」を選ぶと住民税では繰越控除が受けられません。「申告不要」を選ばなければ、確定申告の内容に基づいて住民税でも繰越控除が受けられます。
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この回答へのお礼

詳しいご説明を頂き、ありがとうございます。
お蔭さまで何となく理解できたのですが、もう一度整理させて下さい。
o24hi様は以下のようにご回答してくださいました。

>> 「特定株式等譲渡所得の全部について住民税で申告不要としますか?」とは、「所得税で繰越控除の適用を受けたい場合、申告分離課税を選択することになりますが、住民税ではどうしますか?」と聞いてきているものです。

ここまでは理解できます。

>>「よろしいです」と答えると住民税でも申告分離課税での申告になります。「よろしくないです」と答えると住民税では申告不要になります。
>>「よろしいです」を選んだ場合、住民税の申告をしなくても申告分離課税で計算されます。「よろしくないです」を選んだ場合、市区町村の役所に「申告不要を選びます」という届出が必要です。

ここが混乱してしまうのですが、「申告不要としますか?」で「はい」と答えると申告分離での課税にはならないという理解でよろしいのでしょうか?
逆に「いいえ」と答えると、申告分離の課税となり、そのまま繰越控除が受けられるという理解でよろしいのでしょうか?

私は現役会社員ですので、国民健保や介護保険の保険料の影響は受けません。
となると、「いいえ」と答えておけば繰越控除が受けられるし、デメリットはないという理解でよろしいのでしょうか?

何度も申し訳ありませんが、ご回答いただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2022/02/14 00:37

株式譲渡所得や配当所得の住民税不要申告制度をなぜ使うかと言うと、


特定口座で源泉徴収される住民税は5%ですが、通常の住民税は10%で、
差があるからです。

利益が出てい場合は、この制度を使えば5%の納税で済むのでお得です。
また、国保料や介護保険料は住民税の所得を基準に算定されますから、
その算定に株譲渡益と配当は含まれなくなります。

譲渡損がでている場合は、この制度を使う必要は通常ありません。
しかし、健康保険の扶養家族になっている場合は、繰越損失との
損益通算前の額で扶養認定がされるので、収入によっては行った
方が良いでしょう。

また、確定申告書作成時に選択できるのは、住民税が源泉徴収
されている譲渡収入、配当収入のみの場合だけです。
住民税が源泉徴収されていない配当収入などがある場合には
e-taxでは選択できません。
別途、住民税担当課に選択の届け出が必要です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答を頂きありがとうございます。
大変感謝しております。

お礼日時:2022/02/14 00:38

>ここが混乱してしまうのですが、「申告不要としますか?」で「はい」と答えると申告分離での課税にはならないという理解でよろしいのでしょうか?


逆に「いいえ」と答えると、申告分離の課税となり、そのまま繰越控除が受けられるという理解でよろしいのでしょうか?

 ご理解のとおりです。
 申告不要を選ぶと、住民税では申告せず特定口座での源泉徴収で完了することになります。なお、住民税で申告不要を選択する場合は、別途、住民税でその旨の申し出が必要です。
 この「申告不要としますか?」は、「住民税の申告を自分でしなくてもいいようにしますか?」ということではなく、「申告不要制度を使いますか?」と聞いてきているものです。

>私は現役会社員ですので、国民健保や介護保険の保険料の影響は受けません。
となると、「いいえ」と答えておけば繰越控除が受けられるし、デメリットはないという理解でよろしいのでしょうか?

 ご理解のとおりです。
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この回答へのお礼

何度もご回答下さりありがとうございます。
丁寧なご説明を頂いたお蔭で、ようやく理解することができました。
本当にありがとうございます。
心より感謝しております。

お礼日時:2022/02/15 00:23

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