
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>特に財産もない生活困窮者が、人生の最後に投げやりになって
>手持ちのクレジットカードを限界まで使い倒してもそうですね。
おっしゃる通りです。借金を思いっきり抱えて死んでしまうのが
人生として一番得をしたということになると思いますよ。
まぁ、その前に生活困窮者であれば生きてる間に事故(返済不能による不渡り)を起こしてクレジットカードは失効しているでしょうから
それも無理かと思いますが。。。
お金っていうのは一銭も残さず、働いた分は全部使って(遊んで)
死ぬのがいいわけですよね。
働いて働いて、預貯金をたっぷり残して死んじゃった。。。。
1億残っちゃった!
っていうことは1億分余計に働いちゃった、あるいは1億分遊ばずに死んじゃった、ということですから余計に働いた分だけ損したじゃん!
ですよね。
一番いいのは働いた分以上に遊んで死んじゃうことですよね。
つまり働いた分はもちろん、借金までして遊んで死んじゃえば
稼ぎ以上に楽しんだ、ということになりますからね。
とはいえ、所詮お金の話。
銭のことを考えるくらい卑しくて無駄なことはないですよ。
金を追っかけたら幸せ感じませんよ。
銭なんかなくたって楽しく面白く人生を過ごす方法はなんぼでもあります。
あなたもそんなこと(クレジット使いこんで死んだらどうのこうの)
を考えずに生きがいを持って暮らしてみたらいかがですか?
この回答へのお礼
お礼日時:2022/02/20 12:07
志村けんや神田沙也加、三浦春馬などがまさにそうですね。富と名声、たとえ何千万、何億何十億円も稼ごうと、ある日コロッと死神に取り憑かれてしまえばそれで終わりですね。カネは適度に使い倒しながら生きるのが一番無駄がなさそうです。その点、前澤友作は上手くやってるように思えます。まあ、あの金持ち意識をロコツに振り撒く人間性は嫌いだし、軽蔑していますが。
No.3
- 回答日時:
> こちらの場合も、相続放棄すれば借金を肩代わりせずに済むのでしょうか?
はい、そうです。
「相続放棄」については民法に書かれております。
・第938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
・第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
至極単純な条文になっており、法定相続人が「相続放棄」をするために必要な条件に身分[続柄]や年齢の定めはありません。
なお、家庭裁判所へ申し述べする際には、続柄等により添付する書類が異なりますので、ご注意ください。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
あと、本来の質問内容から外れますが
> 兄弟姉妹が同じようにクレジットカードを使い切った上で
> 亡くなっていたらどうでしょう?
法定相続人となれる者の順位は次のようになっているので、兄弟姉妹が死亡した場合、必ずしも質主様が法定相続人になるわけではありません。
⇒第三順位に該当する質主様は、兄弟姉妹が死亡した時点でその死亡した者から見て「配偶者」「子(代襲相続により孫・曾孫)」「父母」「祖父母を含む直系尊属」の全員が今回死亡した兄弟姉妹より「先に死亡している」「相続放棄している」「第891条に該当」などにより相続権を失っていないと回ってこない。
〇常に法定相続権を有するもの[民法第890条]
死亡した者の配偶者
〇第一順位者[民法第887条]
死亡した者の子供。
該当する子供が「先に死亡」または「第891条に該当」より権利を失っていた場合には孫。
その孫が「先に死亡」または「第891条に該当」より権利を失っていた場合には曾孫。
〇第二順位者[民法第889条第1項]
第一順位者が存在しない場合は、死亡した者の父母(養子縁組のしている場合は養父母と実の父母)
その父母が死亡している場合には直系尊属[祖父母。曾祖父母。]
〇第三順位者[民法第889条第2項]
第一順位者及び第二順位者が存在しない場合は、死亡した者の兄弟姉妹。
該当する兄弟姉妹がすべて「先に死亡」または「第891条に該当」より権利を失っていた場合には【以下略】。
No.2
- 回答日時:
そうですね。
故人の債務(クレジットカードの未精算分はもちろんのことあらゆる借金)は相続しなければすべて帳消し。
チョットでも相続すればすべての債務も相続することになる。
なので、差し引きどっちが得か相続税など含めてすべて計算して
相続するか放棄するかを決めたほうがいい。
土地や家屋で2億ある、
借金が1億8千万。
だったら相続したほうがいいじゃん!
とはいかない。
土地建物売って2億になっても不動産屋への手数料
売買に伴う税金などで7千万は飛ぶ。
なので手にするお金は1億3千万。
だったら相続放棄。
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