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亡くなった両親の土地を処分したいのですが、当然少しでも高く売りたいと考えています。もちろん売る場合、名義変更は済んでいなければいけないと思うのですが、話がまとまってから名義変更というのは、身内同士の売買でない限り、ありえない話でしょうか。

A 回答 (5件)

>亡くなった両親の土地を処分したいのですが、当然少しでも高く売りたいと考えています。


>もちろん売る場合、名義変更は済んでいなければいけないと思うのですが

いや、この世にいない人間の不動産は処分できない。
まずは相続だ。
質問者の中で法定相続人がいるでしょ。
売るにしても売らないにしても、売却=換金の前に相続だよ。
それが質問者の言う名義変更だろう。
売りたい気持ちはわからないでもないが、相続が先。

他に相続の財産ってあるんでしょ。
相続による所有権の変更は管轄の地方法務局でするわけだが、名義変更では法定相続人全員の遺産分割協議書(実印捺印)と印鑑証明の原本が必要だからね。
つまり相続が円滑に済んでいなければ名義変更も売却もできない。

法定相続人以外に所有権を付ければ贈与だ。
当然ながら相続税や贈与税もからむ。

高く売りたいって、前の所有者=名義が誰であっても売却代金に変わりは無いんじゃない?
自殺や心中の事故物件ならともかく、誰でも同じだよ。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/18 14:34

まず名義変更が一番最初です。

親子と言えど名義の違う不動産の売却はできません。まず、相続をして自分名義にすることが第一です。場合によっては相続税が発生するかもしれませんが、それは決まっていることなので逃れることはできません。
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さてはキミは地面師だな。

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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/18 14:33

亡くなったご両親の土地を売る場合、質問者さんがちゃんと相続手続きをして、ご自分の名義になっていなければ売ることは出来ません。

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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/18 14:33

不動産の名義を変えるのは


相続、売買、贈与の三種類です

>話がまとまってから名義変更というのは

不動産が自分の名義になっていない状態でです
話をまとめると言うのは信頼関係に問題が生じます

まずは相続登記で自分の名義にしてから売買の条件(価格や引き渡し条件)の
話をしましょう

また相続税が課税されたり、新たな法定相続人が見つかることもあります
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/18 14:33

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