ショボ短歌会

父親が亡くなり、生前贈与でマンションをプレゼントされました。
贈与税がかかると思いますが、それは、毎年、毎年ずっと払い続けてるのでしょうか?それとも1回きりなのでしょうか? どうか教えて下さい。

A 回答 (9件)

生前贈与ならお父さんが生きて居られる時にマンションを貰ったわけですよね。

それならその時に生前贈与税は払われていると思いますよ。
あなたが払わなくてはいけないのは固定資産税だけだと思いますがね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
生前、その時に非課税の手続きをしてるみたいなんですけど、控除分が残ってて、その控除分の非課税になる手続きはできるのでしょうか?

お礼日時:2022/02/19 14:57

亡くなられて生前贈与と言うのがどういう意味か不明ですが、


贈与税や相続税はもらった年にもらった側に1回課税されるだけで、
毎年毎年課税されるようなものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
いつ、どのようにして支払えばいいのですか?すみません
全然分からなくて

お礼日時:2022/02/19 12:22

>父親が亡くなり、生前贈与でマンションをプレゼントされました・・


父親が亡くなる前に贈与されて、その後亡くなられたのでしょうか?
相続税に比べて贈与税の方が税率が高いので、贈与にした目的とは・・。
相続税や贈与税は一般的に一括払いが多いですが分割の方もおられます。
一回で払えない方は分割で支払います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/02/19 12:24

死亡した日人が遺言で「あんたにあげる」と言ってるなら生前贈与ではなく遺贈なので相続税対象です。


相続税は「そのとき限りの課税」なので、その後毎年申告や納税の請求がされるものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/02/19 12:24

相続時精算課税制度をご利用されたなら、贈与税は掛かりません。


相続財産として計算され、控除以上の資産をお持ちなら相続税を払う必要があるだけです。
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>贈与税


贈与された時に払うものです。
贈与した側がすでに払ってると思いますが。

>マンションをプレゼント
それを維持していくなら、固定資産税が
ずっとかかります。
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査定価格が基準以下なら贈与相続税共に不要である。

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>父親が亡くなり、生前贈与でマンションをプレゼントされました。


亡くなった父から贈与?
相続ではないの??

贈与税でも、相続税でも1回きりで払います。
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>>父親が亡くなり、生前贈与でマンションをプレゼントされました。



父親が亡くなった後にプレゼントなら、普通の相続では?
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