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コンサル会社を立ち上げました。
あるコンサル会社(a社)と協業しようという話になりまして、ビジネスモデルとしては、当社が開拓した顧客に対して、a社の製品を使わせてもらってソリューションを提供しようと考えており、a社もそれに同意しました。その後a社から契約書案が送られてきて、それを見ると、こんな条項がありました。

甲(当社)及び乙(a社)は、自己の顧客に本件業務を遂行するときは、予め双方合意の上定める書式により、事前に紹介書を相手方に提出するものとする。ただし、被紹介側は、自己の単独の裁量により、本サービス等を受注するか否かを決定できるものとし、合意した相手方が紹介した特定の個人及び法人顧客(以下、「本件顧客」という。)に対し、本件業務を遂行する。

これは、当社の顧客について、a社のサービスを提供する場合は、必ず紹介書をa社に提出して、a社が自社のサービスを提供するか、その顧客を見て判断させてもらうということでしょうか。

A 回答 (1件)

>その顧客を見て判断させてもらうということ



この条項文だとそういう解釈になるよ。
単独の裁量は構わないけど、そのおおまかな基準は知らせておいてもらわないとね。
例えば、反社がダメというのは当たり前にしても、顧客企業の業種や規模や国籍などで引っかかる可能性があるかどうかくらいは知っておきたいところ。
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