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現在年金の受給を繰り下げしています。
最初は個人年金の終る68歳まで繰り下げたら単純に約40%の増額されると思っていました。
そこで今年の7月に68才になるのを機に受給を開始しようかと思いNETで手続き等を調べていたら下記の記事を見つけました
当方は現在働いており、給料と企業年金と個人年金合わせた年収が約600万円で、家内は62才です。

<記事抜粋>
繰下げによる増額で税・社会保険料も増えて、実際に受け取れる額は期待したほどでなかったというケースが考えられます。また、配偶者が65歳未満で加給年金を受けられる人は、老齢厚生年金を繰下げてしまうと、繰下げ期間は加給年金を受け取れず、繰下げ後に加算されることもありません。

同記事によると、増額ではなくこれまでの年金の一括で受け取ることも出来るような記載も有りましたので、当方の場合繰り下げによるメリットが少ない場合は一括受け取り出来るのでしょうか?

私の場合は増額受給、一括受給のどちらが有利なのでしょう?
当方この方面の知識は皆無なので宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

一般的には、繰下げ受給にすると、


月0.7%のアップとなり、3年繰下げると、
0.7%×36ヶ月=25.2%アップとなります。

総額で言えば、79歳で繰下げの方が
上回る計算になります。

しかし、おっしゃるように加給年金が
年39万受給できるのに受給していない
ということは、繰下げ受給してしまうと
39万円×3年分=117万円もらえない
ということになります。

奥さんは、6歳年下ということで、
加給年金をもらえるのは、
奥さんが65歳になる
ご主人が71歳になるまで
ということになります。

元の年金額が不明なので、そのあたりが
得なのか損なのかは分かりません。
また、年金だけなく所得の総額が多くなると、
健康保険や介護保険の保険料や
医療費や介護費の費用負担割合にも
影響が出るので、
そのあたりも具体内容
①所得の内訳(特に企業年金)
 68歳以降も収入となるもの
②加入している健保(国保と企業健保で変わる)
③それらの金額の詳細
がないと判断はできません。

68歳で年金の請求をすれば、これまで
⑤繰下げ受給するか?
⑥65歳以降の受給分を一括でもらうか?
といった選択ができます。

⑥の場合、加給年金も65歳以降の3年分
受給できます。
しかし、65歳以降、66歳、67歳の
3年間の年金の所得を加えて、
確定申告をしなければいけません。
おそらく、所得税、住民税の追加で
納税をしなければいけなくなります。

また、在職老齢年金という制度があり、
給与収入と老齢厚生年金の月額が
47万円を超えると厚生年金が減額と
なる制度があります。
※これは繰下げ受給しても条件は
 変わりませんが、いざ蓋を開けたら
 減額となっていたら、落胆する材料
 となるので上げておきました。A^^;)

所得条件がとても複雑な状況であり、
奥さんの年金収入まで考慮すると、
具体的な条件をもれなく上げないと、
何がよいのかは答えは出せません。

私見では、繰下げ受給はお薦めしません。
いつ死ぬか分からないし、所得が多ければ
『現役並み』の烙印を押されるからです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

イヤァーーやはり想像を上回る複雑怪奇なシステムでしたね!!
0.7%/月につられて、将来増額分の税金が少し増えても、(3年で)一生25%の増額は今時有り得ないお得な条件、と「あと何年生きるか」問題との妥協点として、個人年金の終る68才から受給開始しようと安直に考えての繰り下げでした。
企業年金は70才まで年間約60万円もらえます。
また、今の会社には少なくとも70才までは勤める予定です。

このままでは117万円放棄してしまうとの事、ショック!!!
但し、確定申告で支払う税金分が上記から減額になるのでこれも具体的には分りませんよね。

年金事務所に相談すれば詳細な計算結果を教えてくれるのでしょうか?
65才の時にここに相談すれば良かったか!?

少しくらい(増額分に対する税金程度)なら損しても、給料と個人、企業年金がもらえる間は年金に手を付けずに、退職前後の収入の均等化を目指したのですがこんな裏があるとは。
知らないと損する典型的な事例でしょうか。

お礼日時:2022/02/21 11:45

はっきり言えば、年金事務所なんて、


年金のことしか分からないです。

だから、訊ける範囲は、
⑤68歳からの繰下げ受給額
⑥加入年金含めた一括受給額

これらの総額の損益分岐点までです。

あと、こちらから問いかければ、
在職老齢年金で、老齢厚生年金が
減額対象になっているか?
企業年金が厚生年金基金の場合も
減額になるが、そのあたりが対象に
なっているか?
といったあたりの回答はえられるでしょう。

70歳まで働くとなると、
まず、在職老齢年金にひっかかっていないか?
を、心構えとして、知っておく必要があります。
給与・賞与の月平均+老齢厚生年金月平均が
47万円超えていれば、減額になります。

それ以外の税金はどのぐらい増えてしまうか?
健康保険や介護保険の保険料の影響があるか?
医療費や介護保険の負担割合が増えてしまわないか?
といったことは、知りません。分かりません。
ってことになるでしょう。

現役で働かれているなら、会社で社会保険に
加入されているでしょうから、
健康保険は、70歳までは影響なし
介護保険は、影響あり、
厚生年金に加入されているなら、
今年度から、60歳以降に加入している分の
年金が毎年上乗せになるように制度改正されました。

逆に言うと、これも前述の在職老齢年金の
47万円超えで減額の対象になるので、
気を付けて下さい。

それを総合的に見るには、よほど優秀な
FPとかでないと無理でしょうね。
こちらで事細かに情報を提示していただければ、
ある程度は回答できるとは思いますけどね。
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この回答へのお礼

見捨てずに、何度ものご回答感謝です!

自分の年収の正確な額さえあやふやなので、上記事項に関しては一旦落ち着いて各種の書類を探さないと自分の情報さえ分からない状態ですので少しお時間を頂いて家内とも相談してみます。

恐らく65才からの年金額は月20-21万円位、3年待って月4万円程度UPと試算した記憶が有ります。その時のシュミュレーションで年金受給開始時から11年後に65才からの受給額に追いつくことを知りました。70才からもらうと81才で追いつき、この年齢がほぼ平均寿命になっていることに感心しました。

年金は現在「一部支給停止」になっているハズです。
年収は現役時代に個人でかけた分も年収に含まれるのですよね?
(自分の貯金なのに年金に影響するのは腑に落ちない感じです)
積み立て年金と知らずに会社の社内の定期貯金と思って掛けた2種類の年金を退職時(58才)から68才までの10年間 年金として合わせて月額約10万円、と企業年金を60才から70才まで月額約5万円貰えることになっています。

これに給与として70才までは420万円。
これにわずかばかりの一部停止されている(1万円以下?)厚生年金が当方の年収の全てです。

家内は今年1月に61才で現在年金をもらっているハズです。

少し時間を頂いて上記に関し再度補足に情報を追加しますので、今しばらく見捨てずにお願いします。

計算結果の精度は不要で、だいたいの感触だけで結構ですのでお助け下さい。
少しくらいのマイナスならば、先程記したように、定年前後の所得の均等化を考慮しての選択ですので大きな損でなければ68才からの受給を選択しますので。

「マイナス」がどの程度なのか?
年間数千円?、数万円?、数十万円は有り得ないでしょうが。。。。

お礼日時:2022/02/21 15:37

繰り下げて受給したために、収入が増えて税金や


健康保険料が増えるとしても、受給までは年金の
分だけ収入が少なくて、税や健保料が少なかったので、
同じではないでしょうか
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この回答へのお礼

年収により税率や各種の控除額、配偶者の年齢による加給額等々が違ってくるので、記事の様に「個人によってケースが分れる」ということだと思います。
私は0.7%の増額といくつまで生きるか、かだけで考えて繰り下げしたのですが、記事を読んで「私の場合」の損得が気になりました。

当方も繰り下げの時に税金関係には気づいてはいたのですが、配偶者の年齢による加給年金まで関係するようなので「私のケース」の具体的なメリット、デメリットを数値で知りたいです。
加給年金の消滅額によっては、遡っての一括受け取りの方が良いのではと思います。

この方面の知識(常識)が無いのでまた何か見落しが有るのではと気になった次第です。

お礼日時:2022/02/21 11:06

どっちが有利かはっきりしてれば、みんながそっちを


選択するはずですが、そういうことにはなっていません。

通常は65歳でもらい始める年金を、70歳まで繰り下げれば
1.4倍、75歳にすれば倍になります。
そして、受給合計がいっしょになるのが87歳です。
87歳以上長生きするなら、繰り下げた方がたくさん受給できます。
何歳まで生きられるかわからないので、正解はありません
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

ご回答のように理解して繰り下げたのですが、何歳まで生きるかだけでなく、下記のようなケースが有るとのことで、私の場合はどうかと思い質問させていただきました。

つまり、65才を超えた時点での年収や配偶者の年齢により繰下げの増額率0.7%/月以外の要因について知りたいのです。

>繰下げによる増額で税・社会保険料も増えて、実際に受け取れる額は期待したほどでなかったというケースが考えられます。

お礼日時:2022/02/21 10:41

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