メモのコツを教えてください!

再投稿すみません…

確定申告について質問です。

今回、確定申告をしました。

令和3年の3月に学校を卒業して、4月から働いて数ヶ月で仕事をやめてそこから少しだけバイトをしていたのでその分の申告をしました。

申告した後に気づいいたのですが、1.2月にバイトしていた分を申告し忘れていました。

申告額が60万円くらいで申告し忘れが15万円くらいでした。

合計で、100万円いっていないので住民税も非課税だから大丈夫かな?とは、思うのですがこういう時は申告し直しですか?

1.2月の源泉徴収は、でていません。(ネット給与明細のため自分で見れます。)

また、1.2月は親の扶養に入ってました。

もし、還付金があったとしても少しならいいかな?って思っている場合は申告不要ですか?

脱税にはなりませんか?

A 回答 (4件)

こんにちは。



 次の(1)~(3)と計算して(3)が0円を下回るのでしたら、確定申告は不要になります。

(1) 所得-所得控除=課税される所得
(2) 課税される所得×所得税の税率=所得税額
(3) 所得税額-配当控除額-住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除)

〇確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
質問者さんは「①」に該当します。

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>申告額が60万円くらいで申告し忘れが15万円くらいでした。
合計で、100万円いっていないので住民税も非課税だから大丈夫かな?とは、思うのですがこういう時は申告し直しですか?

 給与の合計が75万円とのことでしたら、所得は
 ★給与収入(75万円)-給与所得控除(55万円)=20万円
となります。

 また、全員が対象になる所得控除に、基礎控除(48万円)というものがあります。

 これを上の式で計算すると…
(1) 所得(20万円)-所得控除(48万円)<0円
となりますので、確定申告は任意(してもしなくてもいい)です。

>もし、還付金があったとしても少しならいいかな?って思っている場合は申告不要ですか?

 申告し忘れの15万円で所得税が天引きされている場合、確定申告をやり直せば天引きされた所得税の全額が還付(返金)されます。
 返金が不要でしたら、確定申告のやり直しは不要です。

>脱税にはなりませんか?

 給与の合計が75万円でしたら、そもそも所得税は課税されませんので、脱税にはなりません。
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この回答へのお礼

すごく丁寧に説明ありがとうございます!

お礼日時:2022/02/23 23:09

厳密には過少申告ですが、最終的な所得税が変わらないのであれば、


特に問題ないと思います。

まだ、期限内なので再度提出すれば後から提出したほうが有効になります。

ちなみに、源泉徴収票もネットで出ているのではないですか?
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>また、1.2月は親の扶養に入ってました



こんな何の関係もない情報の追加のために前の質問を削除とは…
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>脱税にはなりませんか…



おとがめはないって言ったでしょう。
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この回答へのお礼

何回もすみません、ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/21 14:57

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