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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
住んでいる、その上に持ち家があるからといって、法的に優先されるわけではありません。
ですので、他の相続人がいれば、協議などを経て、ご主人が相続できるようにされると考える方が多いのではありませんかね。相続税というのは、遺産の総額や法定相続人の数やその内容で相続税の総額というものを計算します。そして、相続した人が相続した遺産の総額ごとで何文計算した相続税を個々に収めるものです。
ですので、相続した遺産個々にかかるものではないので何とも言えません。
相続税の税率は一律ではなく、法定相続人が法定相続分通りに相続した場合を想定した際の各相続分の金額次第で税率が変わります。
遺産の総額などが大きければ、当然、税額も大きくなる恐れがあることでしょうね。
遺産の含まれる現金預貯金で支払いきれる場合ばかりではありません。
中には、遺産の中の不動産その他を売却して納税する場合もあります。
相続税には他の税目と同様に基礎控除というものがありますが、だいぶ以前になりますが、4割減されたと思います。
以前は、
法定相続人の数×1000万円+5000万円の基礎控除でした。
現在は、
法定相続人の数×600万円+3000万円の基礎控除になっていると思います。
一軒家を所有している方で、無くなられた方が建築したような家ですと、土地と家屋を足しただけで、基礎控除を超える方も多いと思います。
以前は土地家屋と預貯金を足しても、基礎控除へ到達しない場合が多かったのが、今は結構申告が必要な方も増えていることでしょう。
注意点としましては、税務申告は税理士の領域となります。相続手続きには、不動産であれば法務局での名義変更が必要であり、その手続きは司法書士の領域となり、さらに登記申請には登録免許税が発生します。
税理士への依頼も司法書士への依頼も、安くはないと思います。
税務署からの追徴等を怖がって、税務申告を行うためにぜいりしへ依頼されたりする方は多いと思います。しかし、いざ登記となると、その費用負担が厳しく、罰則なども少ないため、登記変更をせずに放置されるケースも増えています。しかし、最近の法改正で、登記にも期限が設けられ、罰則等もあるようになるとのことです。
そういった費用も掛かることも念頭に置いておく必要があることでしょう。
No.5
- 回答日時:
>土地の相続は固定資産税評価証明書に記載の固定資産税評価額を基に算定されますので、自治体で評価証明書を受ける必要があります。
土地は路線価か、調整区域などは固定資産税評価額の倍率方式です。
実際には、それに土地の形状などに応じた補正をかけます。
No.4
- 回答日時:
相続税は基礎控除がありまして、世帯控除3000万円に相続人一人600万円となります。
また、死亡したのが世帯主の夫で、相続人に妻が含まれる場合は、配偶者特別控除が適用でき、相続資産額16000円あるいは総資産の50%のどちらかを選択できます。
相続人3人で妻以外に子供が2人の場合、妻が1億6000万円と600万円、子供2人で600×2で1200万円となり、20200万円が控除となり、ご自宅の場合、小規模宅地等の特例が適用でき、被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たす場合には、80%又は50%まで評価額を減額して申告できる特例が適用されます。
土地の相続は固定資産税評価証明書に記載の固定資産税評価額を基に算定されますので、自治体で評価証明書を受ける必要があります。
配偶者が相続人に居られるご家庭の場合でご自宅をお持ちの場合ですと、おおよそ2億以上の資産が無いと相続税は非課税となります。
配偶者の相続控除は被相続にの持つ資産の半分と思っている方が多いですが、正しくは、1億6000万円あるいは総資産の半分となっており、1億6000万円のご家庭では半分を選択されますと課税率が高くなるので、半分は選択されず、1億6000万円の控除枠を選択されます。
基礎控除内の相続は申告要件を満たしませんが、基礎控除以外の配偶者特別控除と小規模宅地等の特例の適用は申告が必要です。
私は3年前に父を亡くしましたが、母が配偶者として相続人におり、子供が私を含めて3人ですので、基礎控除3000万円と、配偶者控除1億6000万円、相続人4人(妻1人+子供3人600×3=2400万円)で非課税枠が2億1400万円で、小規模宅地等の特例を適用となりました。
父は不動産を多く持ち、株や投信の金融資産がありまして、株高水準での相続でしたので、結構来ました。
No.3
- 回答日時:
ご主人の家族関係が分からないと、
ご主人のものになるかは分かりません。
お父さんの財産が他にもどれだけあるか
分からないと相続税が課税される分かりません。
例えば、こんな家族構成であれば、
▲:被相続人
▲父┬母1/2
┌─┴─┐
ご主人 妹
1/4 1/4
相続税の基礎控除は、
法定相続人(母、ご主人、妹)の3人で
3000万+600万×3人=4800万
となり、お父さんの遺産が
全部で4800万以下なら
相続税はかかりません。
>夫の父親の名義の土地に家を建てています。
土地の相続財産の評価額は、相続時の
路線価×広さ(㎡)
建物は固定資産税の評価額となります。
建物もお父さん名義なんですよね?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
但し、土地は同居しているような場合
評価額を8割減らしてみてくれる制度があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ですから、とてもに有利な相続ができるのです。
一番の問題は、ご主人の兄弟姉妹との
『争続』です。
相続税は大してかからなくても、
ご主人の兄弟姉妹が相続の権利を主張するなら、
『土地建物全部譲るんだから、その分のお金はもらう』
って話になる可能性大だからです。
そんなお金はないってことになれば、
じゃあ、売ってお金で分けましょう。
ってことになるわけです。
このあたりを今からネゴしておかないと
『争続』になりかねないわけです。
どうなんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>父親が亡くなったら名義は夫になるの…
土地の話ですね。
母が父より先に逝き、夫が一人っ子なら、何の支障もなく夫のものになります。
母が長生きしたり夫に兄弟がいれば、それらの人と協議が必要になります。
>その場合かなりの額の相続税が発生…
相続税は、一つ一つの財産ごとに算定するのではありません。
現金・預金や不動産はもちろん、株券や宝石貴金属書画骨董その他あらゆる遺産を合計して判断するのです。
したがって、ご質問文に書かれたことがらだけではなんともコメントのしようがないのです。
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