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個人事業をやるにあたって、税務署に開業届を出そうと思っています。
開業届を出すからには、青色申告をし、要件の帳簿を整備して65万円の特別控除を受けたいと思っています。
ただ、事業の規模が年商で120万円ほどを見込んでおり、この規模でもこの控除を受けられるのか心配になってきました。
他にも仕事をしているので、個人事業としてはこの規模になります。
120万円の売り上げに対して経費は20万円ほどを見込んでおります。
事業の内容は運送業です。

A 回答 (2件)

不動産所得でなく事業所得である限り、青色申告特別控除に事業規模の制約は一切ありません。


帳簿の作り方によって、10万円、55万円、65万円の 3 区分があるだけです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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事業の規模関係なく、青色申告できます。


しかし、赤字、もしくは必要経費が収益を上回るなら、青色申告して控除を受ける意味無いので白色で充分です。
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