dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

以前質問させていただいた内容が不十分でしたので、
再度質問させていただきます。失礼致します。

起業したばかりなのですが、青色申告しようか白色で行こうか迷っています。

私(男)が代表取締役で妻が取締役という小さい会社なのですが、年間所得は約300万前後になりそうです。
私も妻も役員なので給与は基本的に全額損金になると思っています。
そうなると青色申告との差は記帳による「青色申告特別控除」の差だけになると考えています。
(微妙な所得額の差によって税率が変わることもありますが。。)

所得が小さいので青色にするメリットがさほどないような感じがするのですが、いかがなものでしょうか?

A 回答 (3件)

法人であっても、青色申告の承認申請をしなければ白色申告となります。



それと法人の場合は、白色申告であっても基本的には、帳簿の記録・保存が前提となっていますので、#1さんは、その観点から、いずれにしても帳簿を付けるのであれば青色申告にすべきでは、という趣旨かと思います。

「青色申告特別控除」というのは、個人事業のみの制度で、法人ではありません。

青色申告のメリットは、いろいろありますが、代表的なものは、欠損金が最大7年間繰り越せる事です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5762.htm

他に、様々な特別償却や税額控除を受ける事ができ、身近なものでは、減価償却資産については、原則としては10万円未満のものが取得時の経費とできるのですが、現在は、一定の要件の元に、青色申告の中小企業者については、特例として30万円未満のものについて取得時の経費とできる事となっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/houji313.htm

それと、税務調査等において、否認事項が出て、会社が修正申告に応じない場合は、税務署側から更正をする事となりますが、その際、白色申告であれば理由を付記する必要がないため、推計課税もまかり通る事となりますが、青色申告の場合は、きちんとした法的根拠がある理由を付記しなければならない事となっていますので、その辺の差も大きいと思います。

最初に書いたように、いずれにしても帳簿をつけなければならない事から、ほとんどの会社が青色申告していますし、金融機関等の対外的な面からも、青色申告の方が有利かと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

青色申告特別控除って個人のことなんですね、あまり個人むけの本を買ってしまいました。。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/21 10:30

代表取締役がいるということは、法人(株式会社)ですよね?


白色申告は個人の納税手段になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
どこかのサイトで「法人のほとんどが青色を選んでいる」とあったので。。
法人は全て青色なんですね。

お礼日時:2005/07/20 12:05

>私(男)が代表取締役で妻が取締役



ということは有限か株式?
だったら、どうせ帳簿は必要ですし、自然と青に。

自営なら、役員はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
有限ですが、青色の申請をしなかった場合は白色になると思っていました。

お礼日時:2005/07/20 12:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!