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お聞きします

1、私は、午前中は別の収入が月20万円有りながら20年1月23日より個人事業主として白色申告にて空いた時間の午後を利用し小売販売店を始めました。
個人の通帳とは別に(売上・仕入・経費)と記載する為にお店の通帳を作りました。
帳簿は一切つけておりませんが(売上・仕入・経費)と通帳記入し1月から12月までで、約1200万の売上がありましたが今まで一切、お店の売り上げからは所得は取れずなんとか1年間商売を乗り切りました。
税務署から確定申告書が届き、全く確定申告等の知識が無知だった為どのように申告をしたら良いか税務署に問い合わせた所・・・、
今年はお店分の(20年度分)所得が無く白色申告の為、提出する義  務がありませんので確定申告を出さないで良いとの返事がありまし  た。そこで気になったのが書類等も提出しないで、もし、こちら側  が嘘ついていたらどうなってしまうのだろうとかと?!
(勿論、本当に利益は出てませんが・・・。)
何を根拠に税務署は提出はしないで良いと言っているのかが解りません。どうしてですか?!

2、又、今年もこんな不景気真っ只中の為、差ほどの伸びも検討が無い為、お店からの所得は出来ない可能性が高そうであれば無理して青色申告せずに白色で様子見た方が、帳簿を付けずに済むとかのメリットが多いのでしょうか?!

3、又もし、青色申告で頑張ってやってみようと言うのであれば今年(21年度分)より結婚したので自分はお店からは所得せずに青色専従者の申告書を提出して経費扱いにし(あくまでも予想で考えると7万、8万の給料)奥さんに渡たすと言う事にすると一番税金を納めなくて済むのでしょうか?!

4、そこで個人自営が青色申告するのに一番簡単なのはe-tax対応の青色申告ソフトなどで(例えば弥生の青色申告09)個人事業主として税務署に提出する書類は全て作成出来るのでしょうか?!

ながながとなってしまいましたが、お分かりになる方よろしくお願い致します

A 回答 (2件)

1.確かに、20年度に1200万円の課税売上があるとしたら22年度は消費税納税義務者となります。


2.租税正義の立場で申告書は提出した方がいいです。
3.あなた次第です。商売を続けるつもりなら本年度より青色申告にすべきです。3月15日までに、申告書と一緒に青色申告届出書を提出されたらどうですか。
4.青色申告の場合、白色と比べいろいろ税制面でいろいろ優遇措置があります。他方、銀行から融資を受ける場合にも白色より信用され、有利です。
3.税務署から確定申告書が届いたと記されていますが、開業届けは出してあるのですか?
4.もし、20年度の事業所得が赤字なら給料から差し引かれた源泉所得税が一部還付になります。
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ちょっと気になったことを。



1200万円が消費税の課税売り上げなら
22年は課税業者として消費税納付の義務が生じるのでは?
であれば、帳簿を付けないとマズイような気が…。
所得税と消費税とは別物なので。
私は素人なので、専門の方の意見をお待ち下さい。
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