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カテゴリー違いでしたら申し訳ありません。
現在、夫の扶養に入っておりますが、就職が決まりました。
その会社では試用期間の3カ月は社会保険に入れないそうです。
3カ月間は夫の扶養に入っていても問題ないのでしょうか?
夫の扶養から外れて国民年金等に加入するべきなのでしょうか?

A 回答 (3件)

このようなケースでは、夫が加入している健康保険の組合(又は協会)によって、取り扱いが微妙に異なります。

公務員の共済組合では緩やかな扱いであり、試傭期間の3カ月以内なら被扶養者のままで良いとしているようです。大手の健康保険組合でも緩やかなところがあります。
  しかし赤字続きの健康保険組合では、取り扱いが非常に厳しいところもあります。試傭期間であっても、今後1年間の収入見積りが130万円未満であることが明確になるまでは、被扶養者から外すというところもあります。
  ですから、夫の勤務先には黙っている方がいいのではないですか。そして、試傭期間の3カ月が経過して本採用になってから、夫の会社で被扶養者から外れる手続きをしましょう。
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この回答へのお礼

そのようにさせて頂きます。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/23 16:30

扶養の範囲でないというのは具体的にどういうことですか?

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扶養の条件を満たしているなら入ったままで問題ないと思います。

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この回答へのお礼

説明不足で申し訳ございません。就職先はフルタイムの仕事で扶養の範囲内ではないです。やはり扶養から抜けないといけないのでしょうか?

お礼日時:2022/02/23 16:01

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